後刻理事会で協議いたします。
滝沢求 (自由民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
次に、円滑化協定の二十四条の二の関係についてであります。
これは、公用車両や船舶、航空機などに関して、接受国における事故、事件に関して相互に協力して必要な行政上の調査を行うための手続を定めるというふうにしているわけでございます。
これについては、恐らく運輸安全委員会設置法、これに基づいて行われるわけでありますけれども、具体的にどのような手続が定められているのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 接受国において訪問部隊の公用車両、航空機又は船舶に関係する事故、事件が発生した場合には、それぞれの国内的な要件に従い、日豪又は日英両国が相互に協力して行政上の調査等の対応を行うことになります。 豪州及び英国との間では、協定に基づき必要な行政上の調査を行うための手続を定めております。具体的には、専ら訪問部隊の構成員及び文民構成員の身体及び財産のみに影響がある事故、このような事故、事件については、基本的に、派遣国の当局が主体となって行政上の調査を行い、接受国の当局は必要に応じてそれに協力するということになっております。そしてまた、接…
これについては文書があるというふうなことでございますので、同様に、相手国側と協議をした上で、速やかに当委員会に提出していただくよう、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。
- (上の発言)
後刻理事会で協議いたします。
最後の質問になるんですが、これは塩村筆頭の方からあったんですけれども、いろいろな、実施法の第三条関係になるんですが、結果、様々な事前に適切に協議をして対策を講じた上でも、どうしても道路等に損傷等ができた場合に、この復旧の負担費用というのはどのように整理されているんでしょうか。
お答えいたします。
相手国の軍隊が我が国に持ち込む車両は、それぞれの国においてその安全性について確認されたものであり、安全性に問題のある車両が持ち込まれることはございません。
したがって、公用車両の持込みによって道路が破損することはおよそ想定されませんが、その上で、万が一、例えば国道が損傷した場合には、円滑化協定の規定に従い、我が国と相手国との間で協議して解決が図られるということになります。
例えば、高知県とか徳島県の県道や市町村道が破損した場合については、その当該自治体も一緒にこの協議をした上で適切に対応する、そういう理解でよろしいんでしょうか。