お答え申し上げます。
議員御指摘の大規模な災害については、広範囲のインフラ悪化やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められることを踏まえて、今回のREVIC法の目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしておりますが、こうした趣旨に基づく改正であるために、大規模災害ということにつきましては、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておらず、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが取り組む金融スキームの支援が最適であるという場合にはREVICの支援対象になり得るというようなことでございます。
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菊池大二郎(国民)
続いて、今回追加された条文、文言の定義、概要について一度整理をさせてください。
大規模な災害を受けた地域の経済の再建とありますけれども、この大規模な災害というのはどういったものを指すんでしょうか。
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金子恭之(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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76
金子恭之(自民)
速記を起こしてください。
内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長。
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- (上の発言)
77野野崎英司内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長
お答え申し上げます。
議員御指摘の大規模な災害については、広範囲のインフラ悪化やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められることを踏まえて、今回のREVIC法の目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしておりますが、こうした趣旨に基づく改正であるために、大規模災害ということにつきましては、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておらず、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが取り組む金融スキームの支援が最適であるという場合にはREVICの支援対象になり得るというようなことでございます。
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菊池大二郎(国民)
この定義づけというのは実は極めて、実際に災害が起きた場合の支援内容とか、そういったものに私は非常に関わってくるのではないかなというふうに思いまして、確認をさせていただきました。
続いて、災害発生後の復旧期においては、経産省が主管になると思いますけれども、なりわい再建による支援がまずは段階的には適用云々の話になってくるであろうと思いますが、こうした既存の、かつフェーズの異なる支援体系との整理はどうなっているのか、御説明をお願いします。
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79野野崎英司内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長
お答え申し上げます。
能登半島地震を受けたなりわい再建支援施策としては、被災中小・小規模事業者の事業に不可欠な施設設備の復旧を支援するなりわい補助金を始め、REVICが参画する能登半島地震復興支援ファンドを通じた支援以外にも、関係省庁、機関、自治体が様々な施策を講じているところでございます。
この中で、REVICによる事業再生支援は、事業者が地元金融機関や取引先など地域の様々な関係者の理解を得ながら、再生に向けた道筋である事業再生計画を策定することを支援するとともに、事業者が事業再生計画に沿って地域の関係者の関与を継続的に得ながら経営を行っていくこと…
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菊池大二郎(国民)
続いて、先ほどからも話に上がっておりますけれども、支援基準の件について質問させていただきます。
REVICによる企業再生支援の過程で、希望退職などの雇用調整が実施されるケースが指摘されております。災害後の地域経済再建においては雇用の維持等の観点も非常に重要であると考えますが、いかがでしょうか。雇用の受入れ等、受入先、再就職も含めて、是非、REVICが橋渡し的な役割を担っていくということも私は重要ではないかなというふうに思いますけれども、この点につき御説明いただきたいと思います。
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