櫛渕万里 (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

れいわ新選組、櫛渕万里です。

災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案趣旨説明、れいわ新選組を代表して行います。

ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

ボランティア元年と言われた一九九五年の阪神・淡路大震災以降、我が国で多発している災害の救援や復旧復興において、今や、災害NPOや災害ボランティアの存在なしには日本の災害対応は立ち行かないのが実態です。

しかしながら、原案では、災害ボランティア団体を始めとする登録被災者援護協力団体制度に関し、過剰な規制がある一方で、支援が十分でないこと、中央防災会議や災害対策本部への参画が不明確であることといった問題があります。また、災害救助法の従事命令や協力命令に対し、できる限り、強制権によることなくその自発性を尊重し、また、その場合においても実費弁償等に相当する金銭が支給されるべきです。本修正案は、以上に鑑みて、必要な修正を行おうとするものです。

修正の第一点目は、今回新設される登録被災者援護協力団体について、役員の欠格条項のうち、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものとの規定の削除です。東日本大震災、あるいは能登半島地震などの災害では、障害当事者の団体も被災者支援に当たってきました。その経緯をないがしろにするような欠格条項は、インクルーシブ防災を重要と考えるれいわ新選組として、到底認められません。

二点目は、登録被災者援護協力団体について平時における環境整備を行う条項の追加です。国が、登録団体の活動費用の一部を補助することができるようにすることで、平時の備えとなる研修、訓練などでも官民連携を進めることや災害NPOが持続的に人材を確保して業務運営に当たることを可能にすることが目的です。

三点目は、四月一日の本会議でも質問しましたが、中央防災会議や都道府県防災会議の委員に、登録被災者援護協力団体の代表などを入れる条項の追加です。正式な構成員として、災害対策の意思決定のプロセスに参画することを保証することが目的です。

四点目は、強制力を伴う従事命令等を避けるため、雇用契約その他の方式を可能な限り活用するよう、努力義務規定を置くことです。

五点目は、命令ではなく雇用契約その他の方式によって救助に関する業務を行った団体に対し、実費弁償及び扶助金に相当する金銭の支給を行うことができる条項の追加です。政府案では、協力命令に従った団体には実費が支給されますが、それ以外の活動では自腹を切って事故リスクを背負ったまま支援を継続することになるため改善が必要です。

関連する六点目として、救助に関する業務について、都道府県知事は、必要な知識や経験を有する民間の多様な人材を積極的に活用するよう努める条項を追加します。行政よりも各地の災害対応に当たってきた災害NPOや専門人材の方が知識や経験を豊富に持っています。その活用と連携なしに災害対応は立ち行きません。

さらに七点目は、命令を受けることなく、救助に関する業務に相当する業務を行った者に対しても、金銭その他の必要な支援を行うよう、国や地方自治体が努力することを定める条項の追加です。五点目との違いは、災害救助法では都道府県知事が救助に関する業務を行い、今回の改正で規定する被災者援護協力業務もその一環となりますが、それ以外の被災者支援活動にも支援を行うよう定める点です。なお、れいわ新選組としては、知事が行う救助業務を含めた全体的な被災者支援活動の在り方について、更なる法改正を含めて引き続き検討を行ってまいります。

最後の八点目は、従事命令等に違反した場合の罰則規定の削除です。高い志を持って災害救助に当たるNPOやボランティアその他の者に対して、罰則をもって強制的に従事させることは、今の時代にふさわしくありません。なお、立憲民主党・無所属、日本共産党及び有志の会の三派共同提出の修正案では、今回の法改正で従事命令の対象に追加される福祉関係者のみ罰則から除外することとなっていますが、れいわ新選組の修正案は罰則そのものを削除する点で、大きく異なります。

以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。

何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

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