お答えをいたします。
能登半島地震におきましては、揺れによる建物倒壊等のほか、広い範囲にわたって液状化による被害が生じたところでございます。
今般の法案におきましては、こうした能登半島地震による被害を踏まえまして、災害の定義に地盤の液状化を追加するとともに、災害の発生を予防し又は災害の拡大を防止するための取組として、宅地の耐震化、すなわち液状化対策を盛り込むことによりまして、液状化対策の一層の進展を図ることとしているところでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答えをいたします。
能登半島地震におきましては、揺れによる建物倒壊等のほか、広い範囲にわたって液状化による被害が生じたところでございます。
今般の法案におきましては、こうした能登半島地震による被害を踏まえまして、災害の定義に地盤の液状化を追加するとともに、災害の発生を予防し又は災害の拡大を防止するための取組として、宅地の耐震化、すなわち液状化対策を盛り込むことによりまして、液状化対策の一層の進展を図ることとしているところでございます。
ありがとうございます。 近年の災害対応で繰り返し明らかになったことは、官民が連携していかなければ避難所運営や福祉支援が立ち行かなくなってしまっているという事実があります。それを踏まえますと、官と民が連携して支える体制をしっかりと確立していくこと、これが何よりも重要だというふうに思っております。 今、大臣からは、これからもしっかりと支援をしていくという御答弁をいただいたところでありますけれども、更に明確化をしていって、活動に当たって是非支障のないように、対応をこれからもお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 そして、具体的な話に入ってまい…
お答え申し上げます。 災害時に福祉的支援を円滑に行えますよう、官民、多様な主体と協力しながら、平時から広域的な連携体制の構築を進めるということは重要であるというふうに考えております。 このため、厚生労働省におきましては、災害ボランティアセンターの設置、運営に当たりまして、都道府県の社会福祉協議会が市町村の社会福祉協議会に対して行う研修、指導でありますとか、あるいは、自治体、社会福祉法人やNPO法人、民間企業など、県内の多様な関係機関との平時からの関係づくりに対して財政支援を行っているところであります。 また、各都道府県で要配慮者からの災害時の福祉ニ…
ありがとうございます。 この運営についてですけれども、官民連携による平時からの体制構築の要だと私は思っております。そういう意味でいきますと、全国社会福祉協議会と更に連携をしていくとともに、既存の先進事例もありますので、これを是非とも参考にしていただいて、今後の支援の在り方、これにつきましても是非とも検討していっていただきたいと思っております。 続きまして、今日の委員会でも古賀委員、近藤委員、また杉本委員から質問がありましたけれども、液状化対策についてお伺いさせていただきます。 今回の改正では、地盤の液状化が災害の類型として新たに明記をされました。液…
お答えをいたします。
能登半島地震におきましては、揺れによる建物倒壊等のほか、広い範囲にわたって液状化による被害が生じたところでございます。
今般の法案におきましては、こうした能登半島地震による被害を踏まえまして、災害の定義に地盤の液状化を追加するとともに、災害の発生を予防し又は災害の拡大を防止するための取組として、宅地の耐震化、すなわち液状化対策を盛り込むことによりまして、液状化対策の一層の進展を図ることとしているところでございます。
液状化対策についての今後の展開についてお答えを申し上げます。 全国の液状化被害が懸念される地域においては、住民、行政などの関係者で液状化被害のリスクを確認、共有し、事前の備えについて共に考えるリスクコミュニケーションを実施することにより、液状化の予防対策を促進していくことが重要であると認識をしております。こうした考え方に基づき、全国で液状化リスクの把握、周知を図るため、令和三年二月に液状化ハザードマップ作成の手引きを公表したところでもございます。 今後、地盤のボーリングデータを反映させた、より実態に即した全国の液状化リスク情報を国として新たに整備する…
今、被災地での液状化の対応、専門家の派遣ですとか、また地籍再調査の支援を行っていただいておりますけれども、なかなか前に進まない状況があります。 例えば、かほく市ですけれども、被災者に寄り添いまして、市と県とも協議を重ねまして、土地境界の確定に奔走しまして、今回ようやく、地籍調査事業でいけるのではないか、こういう協議をしておりますけれども、地籍調査事業が液状化現象を想定しておりませんので、地籍の再調査で測量誤差の範囲というのが四十五センチ以上の場合は登記ができないとなっております。これは、阪神・淡路大震災のときに、法務省が側方流動があっても筆界はずれない…
お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、液状化に伴う側方流動が発生した被災自治体に対し、昨年十月から専門家を派遣し、現況のずれの把握や今後の土地境界確定手法についての助言等を行っているところであり、現在、被災自治体では、これらの助言等を踏まえ、土地境界と現況とのずれを把握するための地籍再調査の着手に向けた準備が進められているところです。 今年度からは、この再調査を円滑に進捗させるとともに、土地境界の確定に向けた手法を検討するため、国土交通省、法務省、石川県、関係市町などが一堂に会した今後の対策を議論する場を設置する予定でございまして、法務省と…