補償金等支給法に基づき、旧優生保護法下で国立ハンセン病療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届けていくということは重要だと認識をしております。
このため、厚生労働省と連携して、療養所の職員を通じた入所者の方への周知、広報、療養所を退所された方を想定し、ハンセン病療養所退所者給与金を受給された方へのリーフレットの送付、ハンセン弁護団と連携したサポート弁護士制度による相談受付等の様々な周知、広報等を進めてまいりました。
委員御指摘の、各療養所に残るカルテ等の記録調査につきましては、旧優生保護法下で各療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届けるために、療養所を所管する厚生労働省とも相談しながら、療養所への協力依頼の具体的な方法等について検討してまいりたいと考えております。
23
阿部知子(立憲)
ここのところ加速をしていただいているということ、大変うれしく伺いました。
大臣が、一月十七日の謝罪を含めた会見の後の御発言で、今おっしゃったように、各県に弁護士さんによる請求サポートの体制整備や、あるいは、個別通知と申しまして、県にはどなたがこの手術を受けたかのリストがございますので、もちろん個人情報保護を踏まえて、それを個別に通知していく等々のお取組を、令和六年度の補正予算に必要経費を計上したというふうに承っております。
これ以前から実は地方自治体によって温度差がありまして、大分県などは、この名簿に基づいて、弁護士さんをお願いして戸籍も調べて、確実…
この発言のページ
24
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
補償金等の支給対象になり得る旨を個別に通知する個別通知におきましては、国会での法律の検討過程におきまして法律上義務づけることとはされませんでしたが、国が各都道府県の取組を後押しすることとされたと承知をしております。
超党派の議連におきましても、家族に一切伝えていない場合ですとか、当時のことを思い出したくないなど、いろいろな場合が想定されるということで、丁寧に個別通知ということを考えるということだというふうに伺っております。
こうした経緯も踏まえまして、各都道府県に対して、個別通知の実施を検討する際の留意点ですとか、一時金支給法の先行事例の周知、また、…
この発言のページ
25
阿部知子(立憲)
是非よろしくお願いしたいと思います。
大臣には引き続いて四ページ目、五ページ目、参考資料にお目通しいただきたいのですが、実はこれは、六花出版、優生保護法関連の資料集成という本の中から取りましたが、ここでは、北海道では、「優生手術(強制)千件突破を顧りみて」ということで、わざわざ北海道の衛生部が文書を出しておりまして、その文章を読むと、いわゆる精神障害や精神遅滞等々が子供を持つということは誤ったヒューマニズムであり、生まれた子供もまたそのような障害を持って困難を抱える、そうしたことについて各医師や関係者が取り組んでこの優生手術を進めることを、そして千件を…
この発言のページ
- (上の発言)
26
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
補償金等支給法に基づき、旧優生保護法下で国立ハンセン病療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届けていくということは重要だと認識をしております。
このため、厚生労働省と連携して、療養所の職員を通じた入所者の方への周知、広報、療養所を退所された方を想定し、ハンセン病療養所退所者給与金を受給された方へのリーフレットの送付、ハンセン弁護団と連携したサポート弁護士制度による相談受付等の様々な周知、広報等を進めてまいりました。
委員御指摘の、各療養所に残るカルテ等の記録調査につきましては、旧優生保護法下で各療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届けるために、療養所を所管する厚生労働省とも相談しながら、療養所への協力依頼の具体的な方法等について検討してまいりたいと考えております。
27
阿部知子(立憲)
この長島愛生園の調査をされた山本先生によれば、カルテに記載されなかったものとか、さっき、婚姻届と合わさってあるものとか、いろいろな形式で残されておりますので、今大臣がおっしゃったように、どんな調査方法がいいか、是非御検討をいただきたいと思います。
最後に一問、これ以外の、子供の権利、特に出自を知る権利について、大臣の御認識を伺いたいと思います。
先ほどの卵子の凍結のお話もそうですが、例えば、第三者の体外受精などを用いれば、その子供さんは、自分のルーツ、出自がどこにあるのか、あるいは内密出産の場合もそうですし、養子縁組の場合もそうでしょう。また、赤ちゃ…
この発言のページ
28
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供の出自を知る権利というのは、児童の権利に関する条約において、できる限りその父母を知る権利を有すると規定されており、重要な権利であるということ、認識をしております。このため、現在も各種法令等の規定によってその保障を図ってきているところでございます。
更なる法制度の整備の必要性につきましては、出自を知る権利の保障が問題となる、委員御指摘の内密出産ですとか生殖補助医療等、具体的なケースにおける、その論点ごとに積み重ねられてきた御議論を踏まえて、それぞれ個別に検討していくべき課題であるというふうに考えてございます。
この発言のページ
29
阿部知子(立憲)
済みません、これを立法化した国もございますので、是非広く御検討ください。
終わらせていただきます。
この発言のページ