是非よろしくお願いしたいと思います。
大臣には引き続いて四ページ目、五ページ目、参考資料にお目通しいただきたいのですが、実はこれは、六花出版、優生保護法関連の資料集成という本の中から取りましたが、ここでは、北海道では、「優生手術(強制)千件突破を顧りみて」ということで、わざわざ北海道の衛生部が文書を出しておりまして、その文章を読むと、いわゆる精神障害や精神遅滞等々が子供を持つということは誤ったヒューマニズムであり、生まれた子供もまたそのような障害を持って困難を抱える、そうしたことについて各医師や関係者が取り組んでこの優生手術を進めることを、そして千件を突破したということを誇りに書いておる文章で、今読めば私どもから見てもとんでもないと思いますけれども、こういう経緯でやられてきた。
同じように、宮城県の文章もその次にありますが、遺伝性の精神薄弱児を増やさないという優生手術の徹底だ、もう徹底せよと書いてございます、そうでないと宮城県民の質はだんだん低下していくでしょうと。こういう書類が公文書で残っているわけで、私は、こういうことからも、本当に日本の中に優生思想を根絶していくための取組を今回の補償給付を通じて深めていただきたいと思うんです。
そんな中で、私が今取り上げたいのはいわゆるハンセン病療養所であります。
ハンセン病療養所は元々厚生労働省の管轄で、他の手術件数とかは県から上がってまいりますが、ハンセン病療養所については、特殊性を踏まえて、今こども家庭庁が直にここに働きかけてやっていただいておるところであります、もちろん県も御存じないわけではありませんが。
ところが、このハンセン病施設でこの間明らかになったことは、これは岡山の長島愛生園というところの新聞記事でございますが、結婚の承諾というか、婚姻届と併せて優生手術に同意をつけるというような書面が要求をされております。それが一点と、それから、岡山県に届け出られた優生の手術の総数が三十三件なのに、この長島愛生園で、昭和二十三年以降、記録をたどっただけでも百二十六件あるということであります。大きな乖離、すなわち、県が把握している数と施設が実際に、今残された資料等々から見てどれくらいの差があるかということを示したものでございます。
こういうふうに、結婚の届出とそれに伴って優生手術の同意書を一緒に取っているということは既に二〇〇五年の検証報告でも挙げられておりましたが、今また、この愛生園でカルテを繰り、婚姻届を捜し、そうしましたところ今申し上げたような事実が出てきている。
そして、次のページには、その年々で要請されている様式が少し違って、婚姻届とそのときの優生手術、例えば、「私は療養の身である結婚生活の将来を考へ優生手術を行つて頂きたく」と書式五に書かれているんですけれども、その前段は婚姻の届出になっています。そして、婚姻してから二週間くらいの間でみんな優生手術が行われているという記録でございます。
開けて一枚、資料八が、先ほど申し上げました、愛生園で二十三年以降をたどっても百二十六件があった。岡山県には三十三件しかない。
ここで大臣にお願いがございますが、全国のハンセン病療養所、十三か所ございます。そこで、それぞれにこういう類似のこと、実は私もいろいろお訪ねして、園ごとに特色はあるんですけれども、この長島愛生園でやられたように、残された記録から、果たして全貌はどうであったのか、こういうことを厚生労働省と連携してお調べをいただきたいんです。
なぜならば、賠償金の法律ができましたときに、国による調査、検証というのが最後についてございます。調査、検証をするのに、逆に言えば、閉じ込められて、一番分かりやすく記録が残されているのがハンセン病療養所であります。ここで、実際には賠償金を受け取る権利のある方、それはあたうる限りの救済をしなければならない。
私の質問は、厚生労働省と連携しながら、いま一度ハンセン病療養所における優生手術の実態を調査、検証していただけないでしょうか。お願いします。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
こども家庭庁では、補償金等支給法の制定経緯や趣旨を十分に踏まえて、着実な施行に向けて準備を重ね、一月十七日に施行をされました。
この施行に当たっては、原告団、弁護団等の皆様の御協力をいただくとともに、周知、広報や都道府県の請求窓口の体制強化、そしてまた弁護士による請求サポートの体制整備等の取組を精力的に進めてまいりました。四月末までに、全国で相談件数三千七百七十七件、請求が千三百二十五件、補償金等の認定件数は三百三件と、都道府県の協力の下、まずは大きな混乱なく施行を開始できたものと受け止めております。
その後、被害者の方々にできるだけ早く補償金等をお…
この発言のページ
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阿部知子(立憲)
ここのところ加速をしていただいているということ、大変うれしく伺いました。
大臣が、一月十七日の謝罪を含めた会見の後の御発言で、今おっしゃったように、各県に弁護士さんによる請求サポートの体制整備や、あるいは、個別通知と申しまして、県にはどなたがこの手術を受けたかのリストがございますので、もちろん個人情報保護を踏まえて、それを個別に通知していく等々のお取組を、令和六年度の補正予算に必要経費を計上したというふうに承っております。
これ以前から実は地方自治体によって温度差がありまして、大分県などは、この名簿に基づいて、弁護士さんをお願いして戸籍も調べて、確実…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
補償金等の支給対象になり得る旨を個別に通知する個別通知におきましては、国会での法律の検討過程におきまして法律上義務づけることとはされませんでしたが、国が各都道府県の取組を後押しすることとされたと承知をしております。
超党派の議連におきましても、家族に一切伝えていない場合ですとか、当時のことを思い出したくないなど、いろいろな場合が想定されるということで、丁寧に個別通知ということを考えるということだというふうに伺っております。
こうした経緯も踏まえまして、各都道府県に対して、個別通知の実施を検討する際の留意点ですとか、一時金支給法の先行事例の周知、また、…
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- (上の発言)
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阿部知子(立憲)
是非よろしくお願いしたいと思います。
大臣には引き続いて四ページ目、五ページ目、参考資料にお目通しいただきたいのですが、実はこれは、六花出版、優生保護法関連の資料集成という本の中から取りましたが、ここでは、北海道では、「優生手術(強制)千件突破を顧りみて」ということで、わざわざ北海道の衛生部が文書を出しておりまして、その文章を読むと、いわゆる精神障害や精神遅滞等々が子供を持つということは誤ったヒューマニズムであり、生まれた子供もまたそのような障害を持って困難を抱える、そうしたことについて各医師や関係者が取り組んでこの優生手術を進めることを、そして千件を突破したということを誇りに書いておる文章で、今読めば私どもから見てもとんでもないと思いますけれども、こういう経緯でやられてきた。
同じように、宮城県の文章もその次にありますが、遺伝性の精神薄弱児を増やさないという優生手術の徹底だ、もう徹底せよと書いてございます、そうでないと宮城県民の質はだんだん低下していくでしょうと。こういう書類が公文書で残っているわけで、私は、こういうことからも、本当に日本の中に優生思想を根絶していくための取組を今回の補償給付を通じて深めていただきたいと思うんです。
そんな中で、私が今取り上げたいのはいわゆるハンセン病療養所であります。
ハンセン病療養所は元々厚生労働省の管轄で、他の手術件数とかは県から上がってまいりますが、ハンセン病療養所については、特殊性を踏まえて、今こども家庭庁が直にここに働きかけてやっていただいておるところであります、もちろん県も御存じないわけではありませんが。
ところが、このハンセン病施設でこの間明らかになったことは、これは岡山の長島愛生園というところの新聞記事でございますが、結婚の承諾というか、婚姻届と併せて優生手術に同意をつけるというような書面が要求をされております。それが一点と、それから、岡山県に届け出られた優生の手術の総数が三十三件なのに、この長島愛生園で、昭和二十三年以降、記録をたどっただけでも百二十六件あるということであります。大きな乖離、すなわち、県が把握している数と施設が実際に、今残された資料等々から見てどれくらいの差があるかということを示したものでございます。
こういうふうに、結婚の届出とそれに伴って優生手術の同意書を一緒に取っているということは既に二〇〇五年の検証報告でも挙げられておりましたが、今また、この愛生園でカルテを繰り、婚姻届を捜し、そうしましたところ今申し上げたような事実が出てきている。
そして、次のページには、その年々で要請されている様式が少し違って、婚姻届とそのときの優生手術、例えば、「私は療養の身である結婚生活の将来を考へ優生手術を行つて頂きたく」と書式五に書かれているんですけれども、その前段は婚姻の届出になっています。そして、婚姻してから二週間くらいの間でみんな優生手術が行われているという記録でございます。
開けて一枚、資料八が、先ほど申し上げました、愛生園で二十三年以降をたどっても百二十六件があった。岡山県には三十三件しかない。
ここで大臣にお願いがございますが、全国のハンセン病療養所、十三か所ございます。そこで、それぞれにこういう類似のこと、実は私もいろいろお訪ねして、園ごとに特色はあるんですけれども、この長島愛生園でやられたように、残された記録から、果たして全貌はどうであったのか、こういうことを厚生労働省と連携してお調べをいただきたいんです。
なぜならば、賠償金の法律ができましたときに、国による調査、検証というのが最後についてございます。調査、検証をするのに、逆に言えば、閉じ込められて、一番分かりやすく記録が残されているのがハンセン病療養所であります。ここで、実際には賠償金を受け取る権利のある方、それはあたうる限りの救済をしなければならない。
私の質問は、厚生労働省と連携しながら、いま一度ハンセン病療養所における優生手術の実態を調査、検証していただけないでしょうか。お願いします。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
補償金等支給法に基づき、旧優生保護法下で国立ハンセン病療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届けていくということは重要だと認識をしております。
このため、厚生労働省と連携して、療養所の職員を通じた入所者の方への周知、広報、療養所を退所された方を想定し、ハンセン病療養所退所者給与金を受給された方へのリーフレットの送付、ハンセン弁護団と連携したサポート弁護士制度による相談受付等の様々な周知、広報等を進めてまいりました。
委員御指摘の、各療養所に残るカルテ等の記録調査につきましては、旧優生保護法下で各療養所で優生手術を受けられた方に着実に補償を届ける…
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阿部知子(立憲)
この長島愛生園の調査をされた山本先生によれば、カルテに記載されなかったものとか、さっき、婚姻届と合わさってあるものとか、いろいろな形式で残されておりますので、今大臣がおっしゃったように、どんな調査方法がいいか、是非御検討をいただきたいと思います。
最後に一問、これ以外の、子供の権利、特に出自を知る権利について、大臣の御認識を伺いたいと思います。
先ほどの卵子の凍結のお話もそうですが、例えば、第三者の体外受精などを用いれば、その子供さんは、自分のルーツ、出自がどこにあるのか、あるいは内密出産の場合もそうですし、養子縁組の場合もそうでしょう。また、赤ちゃ…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供の出自を知る権利というのは、児童の権利に関する条約において、できる限りその父母を知る権利を有すると規定されており、重要な権利であるということ、認識をしております。このため、現在も各種法令等の規定によってその保障を図ってきているところでございます。
更なる法制度の整備の必要性につきましては、出自を知る権利の保障が問題となる、委員御指摘の内密出産ですとか生殖補助医療等、具体的なケースにおける、その論点ごとに積み重ねられてきた御議論を踏まえて、それぞれ個別に検討していくべき課題であるというふうに考えてございます。
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