公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、昨年の三月の二十六日に、本委員会におきまして、児童生徒性暴力防止法による性暴力により懲戒免職となった教師、この失効となった者のデータベースと日本版DBSの連携について当時の加藤鮎子大臣にお話をさせていただき、質問させていただきました。
その際も申し上げさせていただきましたけれども、私は、令和三年の五月二十八日、参議院の本会議で全会一致で可決、成立した教職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律の取りまとめ役をさせていただきました。
そのきっかけというのは、あるおじい様、おばあ様、お母様が私のところに来られまして、お嬢様が小学校の四年生、そして知的障害を持ち、毎日先生から性暴力を受けていた、そのことが彼女自身が理解できずにいたということで、涙ながらに語っていただきました。
そのお話を聞いたときに、こんな教員は二度と教壇に立たせてはいけない、そういう思いで文科省と話をし、法律を作ってもらいたいというふうに話を進めてまいりました。
しかし、刑法三十四条の二の刑の消滅があるために閣法ではできないということで、私は、絶対に子供を守るという観点から、議員立法で作ると決意をさせていただき、自民党さんにお話を持っていかせていただき、ワーキングチームをつくり私も座長として入らせていただき、そして野党の皆様の各部会等に行かせていただき御説明をさせていただき、皆様に御理解をいただき、八十九日というスピード感を持って全会一致でこの法律を成立させることができました。
そして、この法律の附則の第七条第二項には、「政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定がされております。
この日本版DBSは、その流れで制定されました。そのため、日本版DBSは児童生徒性暴力防止法とセットで構想されたものだと思います。だからこそ、子供たちを守り抜くために、府省の縦割りを乗り越えなくてはならない。
例えば、児童生徒性暴力防止法により、文部科学省には、過去も含めて少なくとも四十年にわたる、児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職され教員免許が失効した者のデータベースというのがあります。これまでも、児童生徒性暴力で、刑事事件にはならなかったものの、懲戒免職となり教員免許が失効した小学校教師が、学習塾や子供相手を仕事とするという事態が発生していました。依存的に子供たちに性暴力を繰り返す者が、教員免許が失効して教壇に立てなくなったら、学習塾やスイミングスクールなどで再び子供たちと関わろうとする可能性が非常に高いことは言うまでもありません。また、懲戒免職になったとしても、三か月後に官報に掲載されるということになっておりました。この議法では、翌日には掲載されることとさせていただきました。
今回の日本版DBSをより実効性あるものにするためには、省庁の壁を乗り越えて、この免許失効データベースを日本版DBSと連結する、これが必要だと私は思っております。
そこで、文科省にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、児童生徒性暴力防止法に基づく免許失効データベースは、適切な情報が確実に集積されているのか、また、私立学校も含めて適切な活用がなされているかなど、子供たちを守る同法の執行状況をお知らせください。
115吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
若者等が家庭に居場所がなく、繁華街に集まり犯罪に巻き込まれたりするような危険な事態が起きていること等を受けまして、こども家庭庁におきましては、若者等がそのニーズに合わせて必要な支援が受けられ宿泊もできる安全な居場所等を確保するため、議員御指摘のとおり、令和六年度にこども若者シェルター・相談支援事業を創設いたしました。
本事業については、都道府県等における適切な運用を図る観点から、本年三月に、事業実施に当たって留意すべき関係法令や必要な支援内容、権利擁護の在り方等を整理したガイドラインを策定し、都道府県等に周知したところでございます…
この発言のページ
116
奥下剛光(維新)
現場の声を一応お伝えしておきますと、運営ルール策定の難しさが原因ではないかというふうにおっしゃっておられました。子供の入所には、原則、親権者への連絡が必要であるとされておりますが、家庭の事情から連絡を嫌がる子も多いということが一番の原因だというふうに現場はおっしゃっておられました。あとは、運営資金となる補助金も、最低限の予算でなかなか厳しいと。これはやられている側の意見なので、これも一応お伝えしておきます。
こども家庭庁の有識者検討会が年内にもガイドラインをまとめられると先ほど大臣の答弁にもございましたが、是非現場の声、これはグリ下だけではなくて歌舞伎…
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谷公一(自民)
次に、浮島智子さん。
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- (上の発言)
118
浮島智子(公明)
公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、昨年の三月の二十六日に、本委員会におきまして、児童生徒性暴力防止法による性暴力により懲戒免職となった教師、この失効となった者のデータベースと日本版DBSの連携について当時の加藤鮎子大臣にお話をさせていただき、質問させていただきました。
その際も申し上げさせていただきましたけれども、私は、令和三年の五月二十八日、参議院の本会議で全会一致で可決、成立した教職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律の取りまとめ役をさせていただきました。
そのきっかけというのは、あるおじい様、おばあ様、お母様が私のところに来られまして、お嬢様が小学校の四年生、そして知的障害を持ち、毎日先生から性暴力を受けていた、そのことが彼女自身が理解できずにいたということで、涙ながらに語っていただきました。
そのお話を聞いたときに、こんな教員は二度と教壇に立たせてはいけない、そういう思いで文科省と話をし、法律を作ってもらいたいというふうに話を進めてまいりました。
しかし、刑法三十四条の二の刑の消滅があるために閣法ではできないということで、私は、絶対に子供を守るという観点から、議員立法で作ると決意をさせていただき、自民党さんにお話を持っていかせていただき、ワーキングチームをつくり私も座長として入らせていただき、そして野党の皆様の各部会等に行かせていただき御説明をさせていただき、皆様に御理解をいただき、八十九日というスピード感を持って全会一致でこの法律を成立させることができました。
そして、この法律の附則の第七条第二項には、「政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定がされております。
この日本版DBSは、その流れで制定されました。そのため、日本版DBSは児童生徒性暴力防止法とセットで構想されたものだと思います。だからこそ、子供たちを守り抜くために、府省の縦割りを乗り越えなくてはならない。
例えば、児童生徒性暴力防止法により、文部科学省には、過去も含めて少なくとも四十年にわたる、児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職され教員免許が失効した者のデータベースというのがあります。これまでも、児童生徒性暴力で、刑事事件にはならなかったものの、懲戒免職となり教員免許が失効した小学校教師が、学習塾や子供相手を仕事とするという事態が発生していました。依存的に子供たちに性暴力を繰り返す者が、教員免許が失効して教壇に立てなくなったら、学習塾やスイミングスクールなどで再び子供たちと関わろうとする可能性が非常に高いことは言うまでもありません。また、懲戒免職になったとしても、三か月後に官報に掲載されるということになっておりました。この議法では、翌日には掲載されることとさせていただきました。
今回の日本版DBSをより実効性あるものにするためには、省庁の壁を乗り越えて、この免許失効データベースを日本版DBSと連結する、これが必要だと私は思っております。
そこで、文科省にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、児童生徒性暴力防止法に基づく免許失効データベースは、適切な情報が確実に集積されているのか、また、私立学校も含めて適切な活用がなされているかなど、子供たちを守る同法の執行状況をお知らせください。
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えいたします。
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒への性暴力を行うなどということは断じてあってはならず、児童生徒性暴力の未然防止に向けては、先ほど、浮島先生がまさに現場の声を聞いて議員立法としてまとめていただいた教員性暴力等防止法のデータベースの活用は大変重要であると考えております。
文部科学省では、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効又は取上げ処分となった者の情報を、官報への公告を待つことなく、失効又は取上げの効力が発生した日の翌日までに迅速に記録するよう重ねて周知しているところであり、令和七年四月一日時点で合計二千六百九十八件…
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浮島智子(公明)
是非、私立も含めて、しっかりと周知をしていただきたいと再度お願いをさせていただきます。
私は、常に、文科省とこ家庁が一緒に連携を取りながらこの問題に対しては対処していくべきだということをお訴えさせていただいてまいりました。
そこで、三原大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、昨年の三月には前任の加藤大臣に質問させていただき、子供性暴力防止法の円滑な施行や子供の性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、文部科学省を始め関係省庁との協力が不可欠であり、こども家庭庁が中心となりつつ緊密に連携を取りながら進めてまいりたいと考えてございます、…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
御指摘のデータベースと子供性暴力防止法の犯罪事実確認との補完、連携の在り方につきましては、国会での附帯決議も踏まえ、どのようなことができるかこれまで検討を行ってまいりました。
具体的には、現在、子供性暴力防止法の犯罪事実確認等を実施するためのシステムの構築に取り組んでいる中で、同法による犯歴照会と教員等に関するデータベースに基づく確認等のいずれも行う必要がある事業者が、なるべく簡便かつ確実に双方の確認を行えるような連携ができないか、検討しているところでございます。
その上で、学習塾も含めた子供性暴力防止法の対象事業者の全てにおいて、これらのデータベー…
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