委員御指摘のとおり、これまで、児童虐待を行った保護者についてのみ面会、通信制限ができるとされていたところ、今回の法改正によって、児童虐待の疑いの段階につきましても、児童相談所の所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに行うことが可能になり、面会、通信制限の対象となる子供の範囲が広がることとなります。
保護者と面会、通信ができなくなることは、お子様にとっても、心理的影響も懸念されるため、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、子供に対する意見聴取等の措置を行わなければならないとしています。
この意見聴取等措置におきましては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明して、そして子供の意見を聞くこととしておりますけれども、今委員おっしゃったように、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、そうした表情ですとか身ぶり、そうしたところから意向を酌み取るということは大変重要だというふうに考えております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。
加えて、制度施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方ですとか児童への心のケア、面会制限する場合に必要な対応を含めた運用の方法につきましても、現場の実態そしてまた関係者の意見等も踏まえて検討して、施行通知等でしっかりお示しをする予定でございます。
こうした取組によって、子供の安心、安全と最善の利益を第一に、適切に制度が運用されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
32市市來伴子(立憲)
ありがとうございます。
夏頃までに取りまとめということで、是非しっかりと対応していただきたいと思います。
本当に、子供の権利に関わる問題ですので、三原大臣のリーダーシップを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。
質問を終わります。
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33
谷公一(自民)
次に、東克哉君。
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34東東克哉(立憲)
おはようございます。立憲民主党の広島三区、東克哉と申します。
本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
まず初めに、先日の大臣所信に対する質疑でも少しお尋ねさせていただきましたが、今般の児童福祉法改正案の中身のうち、児童虐待防止の対応の強化に関わる部分についてお尋ねさせていただきたいと思います。
令和五年度は、令和四年度の過去最高値を超えて、二十二万五千五百九件の児童虐待対応件数となっていることが厚生労働省によって公表されました。そして、この二十二万五千五百九件のうち、私の身の回りで起きたのが実は四件あります。
というのは、…
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- (上の発言)
35
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員御指摘のとおり、これまで、児童虐待を行った保護者についてのみ面会、通信制限ができるとされていたところ、今回の法改正によって、児童虐待の疑いの段階につきましても、児童相談所の所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに行うことが可能になり、面会、通信制限の対象となる子供の範囲が広がることとなります。
保護者と面会、通信ができなくなることは、お子様にとっても、心理的影響も懸念されるため、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、子供に対する意見聴取等の措置を行わなければならないとしています。
この意見聴取等措置におきましては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明して、そして子供の意見を聞くこととしておりますけれども、今委員おっしゃったように、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、そうした表情ですとか身ぶり、そうしたところから意向を酌み取るということは大変重要だというふうに考えております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。
加えて、制度施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方ですとか児童への心のケア、面会制限する場合に必要な対応を含めた運用の方法につきましても、現場の実態そしてまた関係者の意見等も踏まえて検討して、施行通知等でしっかりお示しをする予定でございます。
こうした取組によって、子供の安心、安全と最善の利益を第一に、適切に制度が運用されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
36東東克哉(立憲)
ありがとうございました。
先ほど大臣が言われましたように、現場の実態に応じて是非運用していただきたいというふうに思っております。
そして、今般の改正では、先ほど市來議員からも質問がありましたけれども、一時保護委託先の登録制度が創設されると承知しております。これまで一時保護委託先については特段の基準が設けられなかったところに、基準や欠格要件、義務、取消しなどの規定を整備することというふうに理解をしております。
一方で、一時保護先として児童の受入れを担ってきた先については、登録に当たって過度な事務負担、登録をしないといけないから事務の負担ができるだけな…
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37吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
一時保護中の子供の一時保護委託先につきましては、子供の権利擁護が図られ、適切なケアが提供される安全、安心な環境であることが重要でございます。
この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等については、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とする予定でございます。
一方、本登録制度の対象につきましては、今後、児童の適切な処遇を確保する観点から、従事する者の要件として、児童の保護に知見のある者であること等を、内閣府令に基づき、…
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38東東克哉(立憲)
ありがとうございました。
本当に現場に即した形で、私、冒頭に申し上げたように、委託基準の中に発達障害の研修を是非入れていただく、これは要望になりますけれども。虐待を受ける子供たちの相当数が、やはり、発達障害を持っている子供、若しくは親御さんが発達障害を持っている可能性がある、そして、子供と親、両方とも発達障害を持っているという方が相当数いるというふうに、私の知人は、児相で働いている方ですけれども、言われていますので、その基準の中にそういう研修を是非入れていただいて、特に、新規で登録しようとしてくれる心ある方が、発達障害の知識がないために受け入れられなか…
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