お答えいたします。
お尋ねの研究班につきましては、令和五年度水俣病に関する総合的研究事業の公募を行いまして、公衆衛生や疫学を始めとした二十四の関係学会に周知を行った上で、応募があったものでございます。
その上で、外部の専門的な委員の評価を経て採択されており、現在研究を行っていただいているところですが、中立性、公正性の観点からも問題はないものというふうに考えてございます。
以上です。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
お答えいたします。
お尋ねの研究班につきましては、令和五年度水俣病に関する総合的研究事業の公募を行いまして、公衆衛生や疫学を始めとした二十四の関係学会に周知を行った上で、応募があったものでございます。
その上で、外部の専門的な委員の評価を経て採択されており、現在研究を行っていただいているところですが、中立性、公正性の観点からも問題はないものというふうに考えてございます。
以上です。
その健康調査をするんだということなんですけれども、そのための調査の手法を開発するということで、二〇〇九年から二四年まで十五年間、今かかっていますね。二十三億円のお金を使ってどういう進展、成果が得られたのか、どんな患者さんや被害者の数などを調査されたのか、教えていただきたいと思います。
お答えいたします。 水俣病被害者特措法の成立から十五年経過しているという事実につきましては、重く受け止めているところでございます。 一方で、この特措法につきましては、第三十七条第一項で政府が健康調査を行うことと規定するとともに、同条第三項でそのための手法の開発を図るものと規定していることを踏まえまして、環境省としては、まずは手法の開発が必要であると考え、脳磁計とMRIを活用した手法の開発を進めてまいりました。 手法の開発に当たりましては、研究に御協力いただける患者の方々を探し、研究内容を御説明して個別に同意をいただいた後、医療機関までお越しいただく…
この調査手法の開発に当たった研究班というのがあって、この先生方がやったわけですけれども、余り個人のことを申し上げるのもはばかられるんですけれども、実際、この研究班の主任の研究員の方や研究協力者という方、これは、国側の訴訟のときの証人でも出られていますけれども、実際に、水俣病に罹患した人、被害者を診察したことはない、そういったことを診たことがない、こういう証言をされている方なんですよね。 そういうその実態を見ていないような人が研究して、やっている。非常に被害者の皆さんからとっても奇異なといいますか、そんなことで本当に実態が分かるのか、この研究員の方々の中…
お答えいたします。
お尋ねの研究班につきましては、令和五年度水俣病に関する総合的研究事業の公募を行いまして、公衆衛生や疫学を始めとした二十四の関係学会に周知を行った上で、応募があったものでございます。
その上で、外部の専門的な委員の評価を経て採択されており、現在研究を行っていただいているところですが、中立性、公正性の観点からも問題はないものというふうに考えてございます。
以上です。
まあ、そう言わざるを得ないんでしょうけれども。 また、先ほど、疫学調査の在り方検討会で、おおむねこの手法で、MRIと脳磁計を使ってやる手法がいいんだということでおおむね妥当だという結論が出たということでありますけれども、この疫学調査在り方検討会の委員の方々も、これはやはり国側の訴訟の中で証人などをしている方々ですから、中立性に疑問があるとは言わざるを得ないと思います。 それで、この被害者、患者の皆さんから聞くと、確認したいんですけれども、MRIと脳磁計を使うと。脳磁計というのは何か一台しかないんですよね、国水研の中に。ですから、新潟とか、要するにいろ…
お答えいたします。 御指摘の水俣病の健康調査に関する検討会では、関係者から脳磁計、MRIによる評価法の研究についてヒアリングを行い、各検査の特性ですとかメチル水銀により障害される脳の特徴的な所見等を確認するとともに、当該評価法によりメチル水銀による脳への影響をある程度客観的に評価でき、集団に対する評価法の精度として一定の段階に到達したと整理されたところでございます。 その上で、従来用いられてきました問診と神経学的診察に加えまして、脳磁計とMRIを用いた評価法を活用することは、疫学調査の精度を高める上で妥当という整理もなされたところでございます。 今…
問診と検診だけで本来であればいいと思います。従来、それで七万人以上の方の検診、認定が行われていますので。それと、これは指摘にとどめますけれども、やはりこういった委員の皆さんも、実際に患者さんを診た医師や、又は被害者の皆さんが委員に入るべきだということは申し上げておきたいと思います。 それと、配付資料でちょっと見ていただきたいんですが、「特措法の地域外で救済された被害者の状況」という、不知火海の沿岸の地図があります。ブルーで塗ったところが、いわゆるこの特措法の地域内、対象地域ということで、ここの地域に一年以上居住したことがある人は、いわゆる有害な水銀の魚…