お答えいたします。
水俣病被害者特措法の成立から十五年経過しているという事実につきましては、重く受け止めているところでございます。
一方で、この特措法につきましては、第三十七条第一項で政府が健康調査を行うことと規定するとともに、同条第三項でそのための手法の開発を図るものと規定していることを踏まえまして、環境省としては、まずは手法の開発が必要であると考え、脳磁計とMRIを活用した手法の開発を進めてまいりました。
手法の開発に当たりましては、研究に御協力いただける患者の方々を探し、研究内容を御説明して個別に同意をいただいた後、医療機関までお越しいただく日程を調整して、複数の検査を受けていただくなど、丁寧に研究を進め、集めたデータを様々な解析手法で分析し、特徴的な所見を見出しつつ、さらに、高暴露地域外にお住まいの一般の方々を含めて、三百人以上の規模の対象者に御協力をいただいたところでございます。
そして、昨年度、令和五年度ですね、開発の成果をまとめて国際的な学術誌に論文が投稿され、専門家の査読を経て公表されるなど、手法の開発が一定の程度に達したことから、健康調査のプロトコール案の作成に取り組んでいるという状況でございます。
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野間健(立憲)
今大臣からもお話が出ましたけれども、水俣病特措法、この三十七条に、今の、最終解決に向けて、やはり健康に係る調査研究をやるんだということで、残念ながら、いまだにあれだけ大きな問題が起きていても健康調査が不知火海の沿岸で行われていないということは御存じのとおりなんですけれども、この三十七条でうたっている健康に係る調査研究、これは何のために行われるものなんでしょうか。
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33前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病特措法第三十七条の健康に係る調査研究でございますが、平成二十一年に成立しました水俣病被害者特措法の前文におきまして、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されてございますので、この趣旨に基づいて、第三十七条第一項で政府が健康調査を行うことと規定しているものと承知をしてございます。
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野間健(立憲)
その健康調査をするんだということなんですけれども、そのための調査の手法を開発するということで、二〇〇九年から二四年まで十五年間、今かかっていますね。二十三億円のお金を使ってどういう進展、成果が得られたのか、どんな患者さんや被害者の数などを調査されたのか、教えていただきたいと思います。
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- (上の発言)
35前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法の成立から十五年経過しているという事実につきましては、重く受け止めているところでございます。
一方で、この特措法につきましては、第三十七条第一項で政府が健康調査を行うことと規定するとともに、同条第三項でそのための手法の開発を図るものと規定していることを踏まえまして、環境省としては、まずは手法の開発が必要であると考え、脳磁計とMRIを活用した手法の開発を進めてまいりました。
手法の開発に当たりましては、研究に御協力いただける患者の方々を探し、研究内容を御説明して個別に同意をいただいた後、医療機関までお越しいただく日程を調整して、複数の検査を受けていただくなど、丁寧に研究を進め、集めたデータを様々な解析手法で分析し、特徴的な所見を見出しつつ、さらに、高暴露地域外にお住まいの一般の方々を含めて、三百人以上の規模の対象者に御協力をいただいたところでございます。
そして、昨年度、令和五年度ですね、開発の成果をまとめて国際的な学術誌に論文が投稿され、専門家の査読を経て公表されるなど、手法の開発が一定の程度に達したことから、健康調査のプロトコール案の作成に取り組んでいるという状況でございます。
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野間健(立憲)
この調査手法の開発に当たった研究班というのがあって、この先生方がやったわけですけれども、余り個人のことを申し上げるのもはばかられるんですけれども、実際、この研究班の主任の研究員の方や研究協力者という方、これは、国側の訴訟のときの証人でも出られていますけれども、実際に、水俣病に罹患した人、被害者を診察したことはない、そういったことを診たことがない、こういう証言をされている方なんですよね。
そういうその実態を見ていないような人が研究して、やっている。非常に被害者の皆さんからとっても奇異なといいますか、そんなことで本当に実態が分かるのか、この研究員の方々の中…
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37前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
お尋ねの研究班につきましては、令和五年度水俣病に関する総合的研究事業の公募を行いまして、公衆衛生や疫学を始めとした二十四の関係学会に周知を行った上で、応募があったものでございます。
その上で、外部の専門的な委員の評価を経て採択されており、現在研究を行っていただいているところですが、中立性、公正性の観点からも問題はないものというふうに考えてございます。
以上です。
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野間健(立憲)
まあ、そう言わざるを得ないんでしょうけれども。
また、先ほど、疫学調査の在り方検討会で、おおむねこの手法で、MRIと脳磁計を使ってやる手法がいいんだということでおおむね妥当だという結論が出たということでありますけれども、この疫学調査在り方検討会の委員の方々も、これはやはり国側の訴訟の中で証人などをしている方々ですから、中立性に疑問があるとは言わざるを得ないと思います。
それで、この被害者、患者の皆さんから聞くと、確認したいんですけれども、MRIと脳磁計を使うと。脳磁計というのは何か一台しかないんですよね、国水研の中に。ですから、新潟とか、要するにいろ…
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