繰り返しになりますが、交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えてございます。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務につきましては、その特殊性からその適用が除外されているということにも御留意いただければと考えております。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
繰り返しになりますが、交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えてございます。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務につきましては、その特殊性からその適用が除外されているということにも御留意いただければと考えております。
ありがとうございます。
その対応する消防職員の勤務条件の改善について少し議論したいと思います。
まずは、無賃金の拘束時間についてです。
全国の消防職員の大半は、二十四時間を一単位とする交代勤務制を取っています。朝八時半に整列、朝礼をして、翌日の朝八時半まで勤務しています。そのうちの休憩時間、仮眠時間とされている六時間から九時間ほどの時間についてお尋ねいたします。
現在、署内での仮眠時間は労働時間として認められていませんが、これを労働時間として認めていただくことはできませんでしょうか。お答えください。
交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えています。 休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務の特殊性から、消防職員については、その適用が除外されているところです。 また、休憩時間に火災出動等を行った場合、休憩時間を取得できない状況も生じます。こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなかった場合は、時間外勤務として整理する必要がございます。 勤務時間の適正な管理や指定された休憩時間中に発生し…
更に質問いたします。 休憩、仮眠時間とはいえ、常に指揮命令下にあります。救急、消防、救助事案が発生したら即出動する、そのようないわば緊張状態にあるわけですね。私も、NHKの報道カメラマンとして、局内や出先の施設で泊まり勤務を行ってきました。やはり、いつ事件、事故、災害で出動するか分からない緊張状態でした。デスクの指揮命令下にあって仮眠している状態、その状況も類似しています。 そのNHKでも、以前は仮眠時間については勤務になっていませんでした。しかし、二〇二一年四月から、局舎内の仮眠は執務時間とするに変わりました。私が入局して二十年余り、全く動かなかっ…
繰り返しになりますが、交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えてございます。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務につきましては、その特殊性からその適用が除外されているということにも御留意いただければと考えております。
世の中の認識はどんどんどんどん変わっていっています。地方公務員法の十四条に、「勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」とあります。
これは質問通告はありませんが、大臣、これは是非、仮眠時間は勤務時間と認めていただくべきではないかと思いますが、もしよろしければ御答弁いただけないでしょうか。
繰り返しで申し訳ございませんが、消防の場合、休憩時間については労働基準法でそもそも自由利用の原則が除外されているということに御留意いただければと考えてございます。
ありがとうございます。これからも是非前向きな検討をよろしくお願いいたします。
次は、消防職員の始業前点検、いわゆる時間外勤務について質問いたします。
消防職員はほぼ整列、朝礼から勤務が始まります。その前の始業前点検が時間外勤務として認められる消防本部と認められない消防本部が混在していると各地の消防職員から伺っています。
勤務管理や手当の支給の判断などは各地方の消防本部の消防長に委ねられているのが現状だと思います。始業前点検など、同じ勤務を行っても所属消防本部ごとに処遇の差が出ていることへの認識についてお伺いいたします。