更に質問いたします。
休憩、仮眠時間とはいえ、常に指揮命令下にあります。救急、消防、救助事案が発生したら即出動する、そのようないわば緊張状態にあるわけですね。私も、NHKの報道カメラマンとして、局内や出先の施設で泊まり勤務を行ってきました。やはり、いつ事件、事故、災害で出動するか分からない緊張状態でした。デスクの指揮命令下にあって仮眠している状態、その状況も類似しています。
そのNHKでも、以前は仮眠時間については勤務になっていませんでした。しかし、二〇二一年四月から、局舎内の仮眠は執務時間とするに変わりました。私が入局して二十年余り、全く動かなかった壁が撤廃されました。
また、地下鉄、東京メトロの泊まり勤務に関しても、去年、二〇二四年八月に足立労働基準監督署が、休憩、仮眠時間とした時間は労働から離れることが保障されている時間とは認められないと指摘しています。
消防署員も、実際に署内にて拘束されている状況を鑑みると、勤務時間若しくは手待ち時間とするべきではないでしょうか。御見解をお願いいたします。
143
村上誠一郎(自民)総務大臣
近年の救急需要は大変増加しておりまして、また、災害は激甚化し、頻発化する中で、最前線で国民の生命財産を守る消防の果たす役割はますます増大しております。
そのために、これらに対応する消防職員の確保や勤務環境の整備は大変重要と認識しております。
消防職員数は近年一貫して増加してきておりまして、地方財政計画においても、近年の増加状況を踏まえて、増員して計上しております。
また、総務省消防庁としては、消防職員の勤務時間の適正な管理についてその徹底を図るとともに、女性消防吏員の活躍の推進やハラスメント対策など、消防職員の方々の働きやすい職場環境の整備に努め、…
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144許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
その対応する消防職員の勤務条件の改善について少し議論したいと思います。
まずは、無賃金の拘束時間についてです。
全国の消防職員の大半は、二十四時間を一単位とする交代勤務制を取っています。朝八時半に整列、朝礼をして、翌日の朝八時半まで勤務しています。そのうちの休憩時間、仮眠時間とされている六時間から九時間ほどの時間についてお尋ねいたします。
現在、署内での仮眠時間は労働時間として認められていませんが、これを労働時間として認めていただくことはできませんでしょうか。お答えください。
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145田田辺康彦消防庁次長
交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えています。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務の特殊性から、消防職員については、その適用が除外されているところです。
また、休憩時間に火災出動等を行った場合、休憩時間を取得できない状況も生じます。こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなかった場合は、時間外勤務として整理する必要がございます。
勤務時間の適正な管理や指定された休憩時間中に発生し…
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- (上の発言)
146許許斐亮太郎(国民)
更に質問いたします。
休憩、仮眠時間とはいえ、常に指揮命令下にあります。救急、消防、救助事案が発生したら即出動する、そのようないわば緊張状態にあるわけですね。私も、NHKの報道カメラマンとして、局内や出先の施設で泊まり勤務を行ってきました。やはり、いつ事件、事故、災害で出動するか分からない緊張状態でした。デスクの指揮命令下にあって仮眠している状態、その状況も類似しています。
そのNHKでも、以前は仮眠時間については勤務になっていませんでした。しかし、二〇二一年四月から、局舎内の仮眠は執務時間とするに変わりました。私が入局して二十年余り、全く動かなかった壁が撤廃されました。
また、地下鉄、東京メトロの泊まり勤務に関しても、去年、二〇二四年八月に足立労働基準監督署が、休憩、仮眠時間とした時間は労働から離れることが保障されている時間とは認められないと指摘しています。
消防署員も、実際に署内にて拘束されている状況を鑑みると、勤務時間若しくは手待ち時間とするべきではないでしょうか。御見解をお願いいたします。
147田田辺康彦消防庁次長
繰り返しになりますが、交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えてございます。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務につきましては、その特殊性からその適用が除外されているということにも御留意いただければと考えております。
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148許許斐亮太郎(国民)
世の中の認識はどんどんどんどん変わっていっています。地方公務員法の十四条に、「勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」とあります。
これは質問通告はありませんが、大臣、これは是非、仮眠時間は勤務時間と認めていただくべきではないかと思いますが、もしよろしければ御答弁いただけないでしょうか。
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149田田辺康彦消防庁次長
繰り返しで申し訳ございませんが、消防の場合、休憩時間については労働基準法でそもそも自由利用の原則が除外されているということに御留意いただければと考えてございます。
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