ありがとうございます。
表現の自由というのは、私も当選する前は、大学を出てから記者の仕事を十七年半続けてまいりまして、表現の自由の中で仕事をし、多少なりとも世の中の役に立てたかもしれないという小さな自負は持っているつもりでして、SNS上においても表現の自由というのは当然重要になるものと私も考えております。
一方で、規制と表現の自由というのは、両方とも極端にいくとトレードオフになる面もあるというふうに思われますけれども、今回の法改正において、表現の自由を担保するためにどのような議論が有識者の方等を含めて行われたのか、この点も御説明をいただければと思います。
155玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にする等の対応を図りますために、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設などを含みます総合的な対策を進めてまいりました。
その一環としまして、SNS等における投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議においてプラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりまして、事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。
しかしながら、インターネット上の偽・誤情報や誹謗中傷などの違法、…
この発言のページ
156岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
改正された法律の罰則があるというふうに伺っていますけれども、ただ、即座に罰則をどんどん科すわけではなく、プラットフォーム事業者とのコミュニケーションを重視しながら、最終手段としてこういうものもあるというふうに伺っていますけれども、この点、もう少し詳しく御説明いただくことは可能でしょうか、その考え方といいますか。
この発言のページ
157玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
情報流通プラットフォーム事業者に対する対処法に関してでございますけれども、利用者からの要望の多い削除に対する対応とともに、表現の自由に対して十分な配慮を行うということが求められてございます。この両方を実現していくということが大変重要でございまして、同法におきます対応におきましても、枠組みとしましては今申し上げたような形で措置しておりますけれども、実際、個別の情報の削除に関しましては、事業者の判断に委ねるという形で対応しているものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
158岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
表現の自由というのは、私も当選する前は、大学を出てから記者の仕事を十七年半続けてまいりまして、表現の自由の中で仕事をし、多少なりとも世の中の役に立てたかもしれないという小さな自負は持っているつもりでして、SNS上においても表現の自由というのは当然重要になるものと私も考えております。
一方で、規制と表現の自由というのは、両方とも極端にいくとトレードオフになる面もあるというふうに思われますけれども、今回の法改正において、表現の自由を担保するためにどのような議論が有識者の方等を含めて行われたのか、この点も御説明をいただければと思います。
159玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
今御指摘いただきましたとおり、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報への対処に当たりましては、迅速な被害者救済を進めていくことが求められている一方で、表現の自由にも十分配慮する必要があるということであります。
総務省の有識者会議での議論でございますが、プラットフォームサービスにつきましては、情報交換あるいは意見交換の交流の場として有効ではあるものの、誰もが容易に発信し、拡散もできるため、違法、有害情報の流通が起きやすい、それによる被害及び悪影響が拡大しやすいということ、また、プラットフォーム事業者の中には削除対応の取組が不十…
この発言のページ
160岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
そして、我が国の法改正に当たっては、ヨーロッパにおけるデジタル・サービス・アクト、デジタルサービス法、こちらも参照して議論をされたものというふうに伺っております。
こちらは総務委員会でも既に議論がなされたようですけれども、ヨーロッパの法律においては、リスク評価、軽減措置というものを事業者に義務づけている。そして、まず、このリスク評価というのは、違法コンテンツの拡散や表現の自由に対する悪影響、これを評価し、かつ、サービスの設計や機能の調整等においてこういうことが余り行き過ぎないように、こういうことがプラットフォーム事業者側に義務…
この発言のページ
161玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
情報流通プラットフォーム対処法では、その立案過程でEUのデジタルサービス法も参照しまして、同法に近しい迅速化、透明化の規律を規定をいたしました。一方で、分科員御指摘のリスク評価制度とそれに基づきます軽減措置という形での規定は、同法には導入をされておりません。
その理由としましては、先ほど申しましたように、被害者の皆様から投稿の削除に関する対応を求める声が強かったということを受けまして、投稿の削除に重点を置いた内容としているということが一つございます。
一方で、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、投稿の削除などの実施状況…
この発言のページ