玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

お答えいたします。

情報流通プラットフォーム対処法では、その立案過程でEUのデジタルサービス法も参照しまして、同法に近しい迅速化、透明化の規律を規定をいたしました。一方で、分科員御指摘のリスク評価制度とそれに基づきます軽減措置という形での規定は、同法には導入をされておりません。

その理由としましては、先ほど申しましたように、被害者の皆様から投稿の削除に関する対応を求める声が強かったということを受けまして、投稿の削除に重点を置いた内容としているということが一つございます。

一方で、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、投稿の削除などの実施状況について事業者が自ら行った評価の公表が義務づけられております。これは、表現の自由に配慮しつつ、プラットフォーム事業者が投稿の削除等の実施について更なる改善に努めるという自浄作用を期待するものでございます。

したがいまして、情報流通プラットフォーム対処法による自己評価は、アプローチは欧州のリスク評価制度とは異なりますけれども、制度の目的は同じ趣旨であるというふうに認識をしております。

以上でございます。

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