田村貴昭 (日本共産党)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

これは文科省が出した数字なんですよ。分かりやすく第一区分を一としたら、第二区分、第三区分はどうなのか。一以下じゃないですか。そこを認めないと駄目ですよ。

なぜこんなことが起こるのか、ちょっと見てみたいと思います。

あべ大臣は、特に経済的にお困りの方に対しては、いわゆる授業料などを除く学生生活費の水準を総合的に勘案させていただきながら、学生生活費を賄える額となるように設定させていただいていると答弁されました。

そして、給付制奨学金が現在の額になったのは二〇二〇年からですけれども、その当時の学生生活調査を根拠に、授業料以外の納付金と、居住費、食費など生活費の平均的な額を賄える額と設定されたというふうに私たちは聞いてまいりました。では、これで賄えるのでしょうか。

資料二を御覧いただきたいと思います。

資料二なんですけれども、非課税世帯相当世帯が属する区分一の学生が、高等教育の修学支援制度を利用して、自宅外の、いわゆる独り暮らしで私立大学に通った場合、学費と生活費による経済的負担がどうなったかを試算したものであります。

二〇二三年に、大学への納付金というのは、ここにあるように百四十七万円です。ここから入学金と授業料の上限を控除し、学生支援金を充てたら、一番右のcですね、三十七万三千円、これが残ってくるんです、これしか残らないということですね。一方で、自宅外で、いわゆる独り暮らしで学生生活に必要な生活費というのは百三十五万円であります。年間九十八万円の生活資金の不足が起こっていくわけです。このようになっています。

私立大学に通う独り暮らしの学生というのは、修学支援制度を利用しても、学生生活を送るためにアルバイト等で相当な費用を賄わなければなりません。学生生活費を賄える額とは、大臣、答弁されましたけれども、そういう額になっていないんじゃないですか。実態に合っていないんじゃないですか。やはりこれだけの額が生活に不足しているということになるんです。いかがでしょうか。

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