でも、数字がこうなっているじゃないですか。第一区分の人たちがこういう扱いになっているじゃないですか。
大臣は、公費を投じる給付学生としてふさわしい者に支給することを明確にする必要があると答弁されました。しかし、高等教育修学支援制度というのは、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍できる人材を育成する大学等において修学できるようと説明されてきました。そうであるならば、低所得者であるということが不利になっている現状はおかしいのではありませんか。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
でも、数字がこうなっているじゃないですか。第一区分の人たちがこういう扱いになっているじゃないですか。
大臣は、公費を投じる給付学生としてふさわしい者に支給することを明確にする必要があると答弁されました。しかし、高等教育修学支援制度というのは、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍できる人材を育成する大学等において修学できるようと説明されてきました。そうであるならば、低所得者であるということが不利になっている現状はおかしいのではありませんか。
お答えいたします。
既に無償化をしている自治体につきましては、各自治体の抱えている課題や住民のニーズ、行政サービスの重点などを踏まえ、保護者負担の軽減や少子化対策、定住、転入促進などの目的で、各自治体の判断により実施されているものと認識をしております。
文部科学省としましては、これまでも教育委員会等に対して重点支援地方交付金の積極的な活用を促してまいりましたが、今回の三党協議における合意内容も踏まえ対応してまいりたいと考えております。
政権として学校給食無償化に踏み切った、やると決めたからには、一日も早く実施していくということを強く要求したいと思います。 次に、高等教育修学支援制度について質問します。 高等教育の修学支援の問題について、高等教育の奨学金給付は、成績を理由に毎年五%前後の学生の支援が打ち切られています。我が党の堀川あきこ議員が二月六日の予算委員会で取り上げました。成績要件が特に低所得の学生にとって厳しい制度であることを指摘したところであります。 資料一を御覧ください。 これは、修学支援制度の継続、停止、廃止等の適格認定を収入区分で表したものであります。第一区分は生…
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度におきます学業要件の判定を受けた学生でございますが、いわゆる住民税非課税世帯では、警告が約一二%、停止が約四%、廃止が約四%。また、非課税世帯に準ずる世帯では、警告が約一一%、停止が約四%、廃止が約四%となっており、その傾向が大きく変わらないことから、所得が低いほど学業要件の判定が厳しい結果となりやすいという御指摘は、現時点では必ずしも当てはまらないのではないかというふうに考えております。
でも、数字がこうなっているじゃないですか。第一区分の人たちがこういう扱いになっているじゃないですか。
大臣は、公費を投じる給付学生としてふさわしい者に支給することを明確にする必要があると答弁されました。しかし、高等教育修学支援制度というのは、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍できる人材を育成する大学等において修学できるようと説明されてきました。そうであるならば、低所得者であるということが不利になっている現状はおかしいのではありませんか。
ただいま私の方でもデータで御紹介をさせていただきましたけれども、現時点において、いわゆる警告等を含めた学業要件の判定をされた者は、所得に応じて大きなデータ的な差異はないというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、私ども、所得の低い家庭の子供たちも含めて、しっかりと、意欲を持ち、また能力のある学生が大学に進学をし、学びができるよう支援をしていきたいというふうに思ってございます。
これは文科省が出した数字なんですよ。分かりやすく第一区分を一としたら、第二区分、第三区分はどうなのか。一以下じゃないですか。そこを認めないと駄目ですよ。 なぜこんなことが起こるのか、ちょっと見てみたいと思います。 あべ大臣は、特に経済的にお困りの方に対しては、いわゆる授業料などを除く学生生活費の水準を総合的に勘案させていただきながら、学生生活費を賄える額となるように設定させていただいていると答弁されました。 そして、給付制奨学金が現在の額になったのは二〇二〇年からですけれども、その当時の学生生活調査を根拠に、授業料以外の納付金と、居住費、食費など生…
給付型の奨学金の金額につきましては、通学費、住居費、保健医療費、食費を含む生活費などの平均額に加えまして、教科書などの修学費、また、施設整備、実習費など様々な名目で授業料以外に学校に納付する費用も加味して設定しているところでございまして、例えば、私立の大学で自宅外通学の学生であれば、年間九十一万円を支給させていただいているところでございます。 このため、本制度の支援を利用することで、一般的な学生生活を送る上で必要な費用を賄えるものと考えておりますが、加えて、それぞれの御事情に応じまして、生活に必要な資金が不足する場合には貸与型奨学金も併せて利用すること…