先ほども御答弁申し上げたとおりでございますけれども、法律上は歌詞と楽曲のみを定めておる、こういうような状況でございまして、手話表現、こちらにつきましても、定めることはいたしておりません。
松田浩樹内閣府大臣官房長
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
そういった全体の趣旨はしっかりとお教えをいただいているということでありまして、逐語訳のようなことはしていないというふうに思いますけれども、そうなると、なかなかほかの言語への翻訳というものも国歌としてはないのかなというふうに、君が代の歌詞そのものをほかの言語に訳しているものはないのかなと想像するわけでありますけれども、これもちょっと確認でありますけれども、君が代の歌詞そのものを、英語、またほかの言語に翻訳をしている事例があるかどうかを教えていただければと思います。
君が代についてでございますけれども、国旗及び国歌に関する法律において「国歌は、君が代とする。」とした上で、その歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府としてその外国語訳を定めることはいたしておりません。
ありがとうございました。
それと、今外国語訳はありませんということでありましたけれども、もう一点、翻訳という意味で、今年十一月にデフリンピックという大会が、聾唖の方のスポーツ大会ですけれども、これが日本で初めて開催をされるというふうに承知をしております。その場では各国の選手たちが手話で国歌を歌うというふうに思うんですけれども、手話における国歌の翻訳があるか、翻訳というか、手話での国歌の訳があるかどうかというのもちょっと教えていただけますでしょうか。
- (上の発言)
先ほども御答弁申し上げたとおりでございますけれども、法律上は歌詞と楽曲のみを定めておる、こういうような状況でございまして、手話表現、こちらにつきましても、定めることはいたしておりません。
ありがとうございました。 外国語への翻訳に関しましては、それはなかなか翻訳は正直難しいだろうなと私も思います。なぜならば、天皇という御存在そのものが他国に例を見るわけではありませんので、外国語に訳そうとしたときに、その外国語の中に適切な訳語がないというのは容易に想像がつくわけであります。 現状、英語ではエンペラーという言葉が使われていると思いますけれども、これとて当時の英語圏の方が日本の天皇を何とか自分たちの言葉に直そうとしたときに、エンペラーかなということで当てたんだろうと思いますので、実際に、エンペラーは日本語ではむしろ皇帝と訳されることが多いか…
お答え申し上げます。
学校教育では、学習指導要領に基づきまして、小学校の社会科におきまして、天皇の地位を理解させるとともに、日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為などを取り上げ、天皇についての理解と敬愛の念を深めること、中学校社会科において、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解することなどを盛り込んでございます。
先生御指摘の天皇の男系、女系の存在について、学習指導要領上、記載がされておりません。今、私どもの確認している限りでは、教科書でも取り扱っている例はございません。
ありがとうございました。 日本国の象徴であり国民統合の象徴ということは理解をさせるようになっている、そして理解と敬愛の念をということは学習指導要領上もあるということでありましたが、しかし、男系、女系、いわゆる血筋の話についてはないということでありました。ないというのはよく分かりました。その上で、これは私は非常に重要な点ではないかなというふうに個人的には思います。 私は三年前に初当選して初めての国会での質問がこの第四委員会でありまして、そのときには、少し神話のことに触れながら、神武天皇が初代で御即位をされて以来の血統であるというようなことをお話しさせて…