お答えいたします。
今先生から御指摘いただきましたとおり、障害児支援サービスの利用者負担上限額の所得区分につきましては、同一生計にある世帯全体の所得によって判定することとしております。
この私どもの考え方でございますが、障害児支援サービスを利用するに当たっては、負担能力のある方にはその能力に応じて負担していただくという考え方の下、障害児については世帯で監護されているということに鑑みまして、サービス利用に係る利用者負担上限額の所得区分につきましても、世帯全体の所得によって判定することとしているところでございます。
266岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
今、子供目線、親御さんの負担目線というところも併せて御検討いただければと思います。
続きまして、放課後デイサービス等で障害児の家族さんが利用する通所受給者証の利用上限額のところについてお伺いをさせてください。
今、利用上限額のところは、非課税世帯さんなんかはゼロ円、それから、世帯収入が九百二十万円以下の御家庭さんは四千六百円、九百二十万を超えると三万七千二百円と、四千六百円から大きくジャンプして三万七千二百円になるというところで、何でこんなにジャンプするんだという声をいただいております。これを収入に応じて段階的にしてほしいと…
この発言のページ
267源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
障害児支援に関する福祉サービスの利用につきましては、一割の自己負担を原則としつつ、それが過剰な負担とならないよう、保護者の所得に応じた自己負担の上限額を設定しております。
障害児支援の利用者負担の一月の上限額につきましては、平成十八年の制度創設時からこれまでの間、負担軽減の観点から累次の軽減を図ってきたために、先ほど議員から御指摘いただいた負担額となっております。
障害児支援に関する福祉サービスの利用については、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて設定しているものでございまして、累次にわたる負担軽減がなされた経緯もある中で、その…
この発言のページ
268岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
もう一点、形式的なところの質問で恐縮なんですけれども、所得制限のところで、障害児のサービスにおいては、世帯の合算で算定されますよね。ですけれども、児童手当、今、所得制限は撤廃されましたけれども、児童手当においては、所得制限は主たる生計者が基準として算定されている。
どうしてこの主たる生計者と世帯というところの違いが出てくるのかについて、御教示をお願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
269源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
今先生から御指摘いただきましたとおり、障害児支援サービスの利用者負担上限額の所得区分につきましては、同一生計にある世帯全体の所得によって判定することとしております。
この私どもの考え方でございますが、障害児支援サービスを利用するに当たっては、負担能力のある方にはその能力に応じて負担していただくという考え方の下、障害児については世帯で監護されているということに鑑みまして、サービス利用に係る利用者負担上限額の所得区分につきましても、世帯全体の所得によって判定することとしているところでございます。
270岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
応能負担の考え方はもちろん承知なんですけれども、障害児だけじゃなくて普通の子供も世帯で監護している、保育しているというところもありますので、是非見直しをいただきたいと思います。
特に、障害児を育てていらっしゃる御家庭さんというのは、普通の御家庭よりも、見えない出費というものもあります。そして、将来に対する不安、親亡き後の自分の子がどうなるんだろう、そういう不安の中で生活されている御家庭ですので、そこでほかの健常児の家庭と比べて厳しいような条件で算定されるというのは私は間違っていると思いますので、是非見直しの御検討をいただければ…
この発言のページ
271
山田賢司(自民)
これにて岡田華子君の質疑は終了いたしました。
次に、石橋林太郎君。
この発言のページ
272
石橋林太郎(自民)
自由民主党の石橋林太郎でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
大臣、済みません、今日は大臣への通告がございませんので、御退席いただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。
〔山田(賢)主査代理退席、主査着席〕
この発言のページ