ありがとうございます。
今、子供目線、親御さんの負担目線というところも併せて御検討いただければと思います。
続きまして、放課後デイサービス等で障害児の家族さんが利用する通所受給者証の利用上限額のところについてお伺いをさせてください。
今、利用上限額のところは、非課税世帯さんなんかはゼロ円、それから、世帯収入が九百二十万円以下の御家庭さんは四千六百円、九百二十万を超えると三万七千二百円と、四千六百円から大きくジャンプして三万七千二百円になるというところで、何でこんなにジャンプするんだという声をいただいております。これを収入に応じて段階的にしてほしいという話がございますので、是非御検討いただきたいんです。
昨今の高校無償化でも、所得制限撤廃の流れもあります。こ家庁さんといたしまして、この方針、段階的にする、若しくは限度額を下げるというところについての御見解を是非お願いします。
263望望月禎文部科学省初等中等教育局長
障害のある児童生徒と、それから障害のない児童生徒が共に学ぶという大切さというようなことは、今もう学校にだんだん浸透してきているというふうに考えてございます。
今先生御指摘の令和四年四月の通知でございますけれども、一部の自治体におきまして、特別支援学級の児童生徒が大半の時間を通常の学級で学んで、障害の状態等に応じた特別な指導を十分に受けていない実態が明らかになったことを受けて発出をしたものでございます。
通知では、特別支援学級の子供に対しまして、障害の状態等に応じた特別な指導を行う観点から、授業の半分以上を特別支援学級で受けるとともに、その必要のない子…
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264岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
特別な指導が必要、ケアが必要という生徒さんはもちろんいらっしゃって、その観点も大事かと思うんですけれども、やはり子供のうちから健常者の友達がいる、子供のうちから障害者の友達がいるというのは、大人になってから物すごく利いてくることだと思うんですよね。接し方が分かる、障害者がいる生活が普通になるというところで、私は、できるだけ、通常級に行ける生徒さんがいるのであれば、そっちを支援するというような観点で進めるべきだと思うんです。
今、通級で、特別支援学級のように授業をやらずに、普通級に籍を置く子に対してサポートする、そういった仕組み…
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265
あべ俊子(自民)文部科学大臣
様々な子供たちが、それぞれのいわゆる特性、障害を持っていたり持っていなかったり、そういう中にあって、やはり私たち文部科学省としては、インクルーシブ教育をしっかりとやっていくために、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごすための条件整備、さらには、一人一人の教育ニーズはそれぞれ違いますので、それに応じまして、通常の学級と通級による指導。
実は、学校の先生方も、障害のことをよくお分かりじゃない先生方もいらして、なかなかその対応も難しい中にあって、特別支援学校、また特別支援学級なども含めた連続性のある形で、やはり一人一人の特性にしっかりと対応でき…
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- (上の発言)
266岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
今、子供目線、親御さんの負担目線というところも併せて御検討いただければと思います。
続きまして、放課後デイサービス等で障害児の家族さんが利用する通所受給者証の利用上限額のところについてお伺いをさせてください。
今、利用上限額のところは、非課税世帯さんなんかはゼロ円、それから、世帯収入が九百二十万円以下の御家庭さんは四千六百円、九百二十万を超えると三万七千二百円と、四千六百円から大きくジャンプして三万七千二百円になるというところで、何でこんなにジャンプするんだという声をいただいております。これを収入に応じて段階的にしてほしいという話がございますので、是非御検討いただきたいんです。
昨今の高校無償化でも、所得制限撤廃の流れもあります。こ家庁さんといたしまして、この方針、段階的にする、若しくは限度額を下げるというところについての御見解を是非お願いします。
267源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
障害児支援に関する福祉サービスの利用につきましては、一割の自己負担を原則としつつ、それが過剰な負担とならないよう、保護者の所得に応じた自己負担の上限額を設定しております。
障害児支援の利用者負担の一月の上限額につきましては、平成十八年の制度創設時からこれまでの間、負担軽減の観点から累次の軽減を図ってきたために、先ほど議員から御指摘いただいた負担額となっております。
障害児支援に関する福祉サービスの利用については、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて設定しているものでございまして、累次にわたる負担軽減がなされた経緯もある中で、その…
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268岡岡田華子(立憲)
ありがとうございます。
もう一点、形式的なところの質問で恐縮なんですけれども、所得制限のところで、障害児のサービスにおいては、世帯の合算で算定されますよね。ですけれども、児童手当、今、所得制限は撤廃されましたけれども、児童手当においては、所得制限は主たる生計者が基準として算定されている。
どうしてこの主たる生計者と世帯というところの違いが出てくるのかについて、御教示をお願いします。
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269源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
今先生から御指摘いただきましたとおり、障害児支援サービスの利用者負担上限額の所得区分につきましては、同一生計にある世帯全体の所得によって判定することとしております。
この私どもの考え方でございますが、障害児支援サービスを利用するに当たっては、負担能力のある方にはその能力に応じて負担していただくという考え方の下、障害児については世帯で監護されているということに鑑みまして、サービス利用に係る利用者負担上限額の所得区分につきましても、世帯全体の所得によって判定することとしているところでございます。
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