橋本幹彦 (国民民主党)

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

今まさに大臣がおっしゃった、生計費という観点と公的サービス費用の分担という観点、二つあるということです。

さらっとおっしゃったと思うんですけれども、ただ、これは、論点としては、ロジックとしては二つ別個にあるものなんだというふうに思っています。

ゆえに、今現在の改正前の所得税制においても、高額の所得者については基礎控除というのが撤廃されるというのは、まさに公的サービス費用の分担というようなロジックからなされる。生計費のロジックからいくと、それは、年収が三千万円の人でも生計費というのは当然考えとしてはあるし、憲法二十五条が適用除外になるわけでもないですけれども、ただ、それは公的サービス費用の分担というロジックでそういうふうな整理になっているんだというふうに理解しています。

今話しているのは、生計費のところですね。この生計費の水準をどの水準にするべきなのかという話なんですけれども、これは、例えば最低生活費については健康で文化的な最低限の生活を営む権利を保障する水準、すなわちこれは生活保障費になるわけですけれども、生活保障費というふうな考え方もあると思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。

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