ありがとうございます。
ここの考え方というのが、税というのはロジックが大事でありますから、本当にここの考え方を整理することが大事なんだというふうに思っています。それが今後、どのような案が今国会で通るかというのはまだ決まっているわけではないですけれども、今後、この税の改革を進めていく上でも極めて大事なポイントだと思うので、確認させていただいています。
担税力の話に戻りますけれども、その担税力について、これは国税庁のホームページに論文が一つ載っているんですけれども、担税力というのはどういう水準なのかという議論があって、その中で、国税庁のその論文の中では、最低生活費であるというふうな考え方がありました。所得の控除というところについては、まさに最低生活費というところを保障する制度である。その最低生活費については、憲法二十五条の健康で文化的な最低限の生活を営める権利、生存権に淵源があるというふうな整理がなされていましたけれども。この担税力のあるなしの水準については、どのように考えていらっしゃるでしょうか。
293
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今のはたしか公明党案をベースにお話をされているんだというふうに思っております。したがって、今政党間で議論されておりますから、それをちょっと政府の方からこうだと説明するという立場にはないことは是非御理解いただきたいと思います。
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294
橋本幹彦(国民)
政府案、当初の予算案ですと、いわゆる百三万円の壁が百二十三万円に引き上がるということ、これは一律で引き上がる、所得制限、新たな壁をつくることなく引き上げるということでありました。
この考え方、基礎控除を引き上げるということについては、特段の財源の手当てというのは不要であるというような考えがあったと思いますけれども、それは、他の減税政策であるだとか、あるいはほかの支出を伴う政策についてはよく財源が必要だという話がありますけれども、ここの違いというのはどのように整理されていますか。
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295
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
これは、何で十万円、基礎控除を引き上げたのか。これは、物価が上がる中において実質的な税負担が上がっていく、そういった意味においてそれを調整するということで十万円を引き上げ、そして、与党の税制改正大綱においては、ちょっと済みません、正確な文書を持っておりませんけれども、そうしたことを踏まえて、これについては特段の財源は求めないという整理がなされたものと承知をしています。
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- (上の発言)
296
橋本幹彦(国民)
ありがとうございます。
ここの考え方というのが、税というのはロジックが大事でありますから、本当にここの考え方を整理することが大事なんだというふうに思っています。それが今後、どのような案が今国会で通るかというのはまだ決まっているわけではないですけれども、今後、この税の改革を進めていく上でも極めて大事なポイントだと思うので、確認させていただいています。
担税力の話に戻りますけれども、その担税力について、これは国税庁のホームページに論文が一つ載っているんですけれども、担税力というのはどういう水準なのかという議論があって、その中で、国税庁のその論文の中では、最低生活費であるというふうな考え方がありました。所得の控除というところについては、まさに最低生活費というところを保障する制度である。その最低生活費については、憲法二十五条の健康で文化的な最低限の生活を営める権利、生存権に淵源があるというふうな整理がなされていましたけれども。この担税力のあるなしの水準については、どのように考えていらっしゃるでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、基礎控除から成る課税最低限についての考え方ということだと思います。
これまでも御説明させていただいていますように、生計費のみならず公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性などを踏まえ、総合的に検討されたものというふうに承知をしております。
なお、今委員御指摘の、税大の論叢掲載論文のことをおっしゃったんだと思いますが、これは執筆者の個人的見解ということで出ているところでありますので、これは税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示すものではないと理解をしております。
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橋本幹彦(国民)
今まさに大臣がおっしゃった、生計費という観点と公的サービス費用の分担という観点、二つあるということです。
さらっとおっしゃったと思うんですけれども、ただ、これは、論点としては、ロジックとしては二つ別個にあるものなんだというふうに思っています。
ゆえに、今現在の改正前の所得税制においても、高額の所得者については基礎控除というのが撤廃されるというのは、まさに公的サービス費用の分担というようなロジックからなされる。生計費のロジックからいくと、それは、年収が三千万円の人でも生計費というのは当然考えとしてはあるし、憲法二十五条が適用除外になるわけでもないですけ…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
要するに、基礎控除の後の課税最低限というのと生計費は別の概念でありまして、最低限の生活の保障というのは、これは税制のみならず、例えば生活保護等の仕組みもあるわけでありまして、そうした施策と併せて実現されるものというふうに私どもは理解をしているところであります。
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