2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

もう、いっぱい並べても、どれも、一言で言えばシャビーなんですね。

新たに、昨年十二月からも歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会を開始しまして、恐らく、それが今の次の答弁だったんじゃないかと思いますけれども、ここでも歯科技工士の報酬に関することは中心的なアジェンダに上がっていないんですね。結局は、歯科技工士の確保の問題は、生活できるだけのお金を安定して稼げるという、私は、そこに尽きるんだと思います。だから、若い人は入ってこられないんですよね。

歯科技工士の報酬は、保険診療の場合、診療報酬の中での歯科医院の収入の中で賄われて、歯科医師と歯科技工士の間の、ある意味自由交渉のもので決まる。これは経済学的に言うと、さっきの薬価もそうなんです、私は経産省でバイオというのをやっていて、そのときもさんざん問題にしたんですけれども、経済学的に言うと買手独占なんです。買手が強いんです。普通は売手の方が強いんですけれども、買手独占だから、どうしても価格は上方硬直的、伸びるんじゃなくて下がる一方なんですよ。下げれば下がるほど歯科医院には利益が上がるから、どんどん下げるインセンティブで、薬価差益と同じように差が広がるという構造にあるんですね。

そうすると、安上がりのもの、今、いっぱい歯医者さんに営業に来るわけですよ、こういう歯科技工士というか、物を加工する、安く提供しますよと。場合によったら、無資格者が外国で作ったものをちょこっと歯科技工士さんがチェックだけして流しているような脱法的なものもあるというふうに私は聞いております。でも、そうやると、歯科技工士のなり手がいなくなって、中長期的には、結局、歯科医療の首を絞めることになる。

現行の診療報酬制度や診療点数表で、いわゆる七対三ルールというのを作っておりますけれども、これには拘束力がありません。

資料の四の一というのを御覧になってみたら分かるように、このグリーンの縦の線が七対三ルールで言っている線です。大体、実際の取引価格は、この左側、青い山ですけれども、七、三ルールより左側が多いわけですね。そうすると、やはり、まさに私が今言ったように買手独占の市場の下では、七対三ルールにならないんですね。地元の歯医者さんは、この七対三ルールがちゃんと守られていれば、歯科技工士の報酬はかなり改善するという、そうした声もあります。

そういうことで考えると、じゃ、これを義務化するというのは、またこれは法的にいろいろあるかもしれないけれども、やはり診療報酬制度の中で何らかの工夫をするというのをやらなきゃならないし、そこを、まさに今後、歯科技工士の永続的な発展のためにはアジェンダとして取り上げて検討しなければならないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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