公明党の角田秀穂です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、初めに、従業員の配偶者に対する手当についてということで質問をさせていただきたいと思います。
いわゆる百三万円の壁をめぐる議論が行われております。基礎控除四十八万円、給与所得控除の最低額五十五万円の合計百三万円を超えると所得税を払うようになることから、特に納税をしている配偶者のいる、大多数は女性ですけれども、その女性の就業を阻む壁となっており、働けるのに働くことを控えてしまうことは、個人にとっても、また社会にとっても好ましいことではないと思います。
税の百三万円の壁については、基礎控除、給与所得控除の額を引き上げることを基本に現在も議論をされておりますが、ただ、税の百三万円の壁が引き上げられたとしても、別の壁がなくならない限り、百三万円での就業調整はなお解消されないと思っております。
令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査では、配偶者のいる女性が就業調整をした理由として、多い順に、健康保険、厚生年金保険の被扶養者から外れるから、いわゆる百三十万円の壁ですが、次いで、百三万円を超えると税金を払わなければならないからと、配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除が少なくなるから、この二つはセットの話で、これについては見直しをされる方向です。社会保険料と税の壁に次いで多いのが、一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるからで、一六・七%となっております。
人事院の令和六年職種別民間給与実態調査によると、配偶者の収入制限を設けて家族手当を支給している企業は全体の約四七%、このうち、収入制限の額を百三万円としている企業が最も多く、四三・四%を占めております。税や社会保険の壁以外にも、まだ多くの企業が設けている壁についても取り除かなければ就業調整の問題は解消しないと考えておりますが、この問題について厚労省としてどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
236日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
介護福祉士資格取得の経過措置についてでございますけれども、御指摘の経過措置の取扱いにつきましては、各団体等が様々な御意見をお持ちでありますことから、そういった様々な御意見をしっかり受け止めて検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
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237小小池正昭(自民)
ありがとうございました。
既に、国家試験、三つのパートに分けて、三年間で合格ができるようにとか、いろいろな対策を講じていただいています。最終的には、これはやはり国家資格をということの方向性というのが少し見て取れるんですが、先ほど御答弁もありましたけれども、日本で長く働こうとするような意欲が湧く制度設計、これが必要だと思いますので、是非、その点を忘れず、よろしくお願いしたいと思います。
社会福祉法人の安定的な運営がこれからも必要であるという視点、また、それから介護現場、これを支える人材として外国人材への必要な対応について、今日質問させていただいたわけで…
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238
深澤陽一(自民)
これにて小池正昭君の質疑は終了いたしました。
次に、角田秀穂君。
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- (上の発言)
239
角田秀穂(公明)
公明党の角田秀穂です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、初めに、従業員の配偶者に対する手当についてということで質問をさせていただきたいと思います。
いわゆる百三万円の壁をめぐる議論が行われております。基礎控除四十八万円、給与所得控除の最低額五十五万円の合計百三万円を超えると所得税を払うようになることから、特に納税をしている配偶者のいる、大多数は女性ですけれども、その女性の就業を阻む壁となっており、働けるのに働くことを控えてしまうことは、個人にとっても、また社会にとっても好ましいことではないと思います。
税の百三万円の壁については、基礎控除、給与所得控除の額を引き上げることを基本に現在も議論をされておりますが、ただ、税の百三万円の壁が引き上げられたとしても、別の壁がなくならない限り、百三万円での就業調整はなお解消されないと思っております。
令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査では、配偶者のいる女性が就業調整をした理由として、多い順に、健康保険、厚生年金保険の被扶養者から外れるから、いわゆる百三十万円の壁ですが、次いで、百三万円を超えると税金を払わなければならないからと、配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除が少なくなるから、この二つはセットの話で、これについては見直しをされる方向です。社会保険料と税の壁に次いで多いのが、一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるからで、一六・七%となっております。
人事院の令和六年職種別民間給与実態調査によると、配偶者の収入制限を設けて家族手当を支給している企業は全体の約四七%、このうち、収入制限の額を百三万円としている企業が最も多く、四三・四%を占めております。税や社会保険の壁以外にも、まだ多くの企業が設けている壁についても取り除かなければ就業調整の問題は解消しないと考えておりますが、この問題について厚労省としてどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
240岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、収入制限がある配偶者手当につきましては、配偶者の就業調整の要因の一つとなっているとの指摘がございます。
民間企業における配偶者の収入制限が設けられている配偶者手当の支給割合は近年少しずつ低下はしておりまして、例えば、一番導入割合が高かった五百人以上規模の事業所で見ますと、平成二十八年五七・三%だったものが、令和六年四三・七%となっているところでございます。
こういった状況でございますが、厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意…
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241
角田秀穂(公明)
家族手当の支給額平均は、令和二年就労条件総合調査によりますと一万七千六百円、非課税の限度を超えることによる手取りの減少分よりも配偶者手当の減収分の方がはるかに大きく、これがなくならなければ、手当を残している企業で働く、これは多くは男性の配偶者の就業調整はなくならず、働けるのに働くことを控えて持てる能力を存分に発揮できない状況は、社会にとっても大きなマイナスであると考えております。
家族手当の壁を解消するには、労使の合意形成など手間をかけるだけの意義が認められなければ、なかなか進まないのではないでしょうか。企業の自主的な取組に任せているだけでは、壁の解消…
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242岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、民間企業における配偶者手当を含めた諸手当は、これは企業内において労使の話合いを経て決められるものでございますが、見直しのために必要な支援について、厚生労働省としても取り組んでいるところでございます。
具体的には、まず、各都道府県に設置しております働き方改革推進支援センターというところで各企業に対して賃金制度設計についての専門的な相談対応を実施しておりますほか、来年度につきましては、特に、一般職給与法の改正内容も踏まえまして、配偶者手当の見直し手順を示した資料に国家公務員の配偶者手当がどのように見直されるかといった情…
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