政治資金規正法では、あっせんということの実態について問うていると思うんですね、二十万円以上は収支報告書に書かなきゃいけないということがございますので。
これについては、なぜ書いていないのでございますか。
2025年5月12日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
政治資金規正法では、あっせんということの実態について問うていると思うんですね、二十万円以上は収支報告書に書かなきゃいけないということがございますので。
これについては、なぜ書いていないのでございますか。
お尋ねの立札につきましては、秘書にも確認をいたしました。政治資金パーティー券の販売を手伝っていただいたということでございます。
そうしますと、では、このお父上の方でございますが、その御紹介によってパーティーにお越しいただいた方の確認というものを容易にするということが必要だということで、受付を用意したというふうに承知をいたしております。
パーティーを手伝うというと、あっせんする場合、パーティー券二十万円以上だとあっせん者の名前も書かなきゃいけないんですが、これは書いていただいているんですか。
先ほど来、お手伝いをいただいたというふうに申し上げております。
どういうような内容かというと、政治資金パーティーの開催の件を知人にお伝えをいただいた、御賛同が得られればパーティー券を購入していただくというようなお手伝いをお願いしたものでございます。
その場合にも、パーティー券の購入代金は、購入者から直接受け取っておるものでございます。報道されておりますように、この親子さんから、これを介して受け取ったということはないという報告を受けておるところでございます。
政治資金規正法では、あっせんということの実態について問うていると思うんですね、二十万円以上は収支報告書に書かなきゃいけないということがございますので。
これについては、なぜ書いていないのでございますか。
これは委員も御承知の上でのお尋ねかと思いますが、政治資金規正法第十条第三項では、政治資金パーティーの対価の支払いのあっせんとは、特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供する、これがあっせんというふうに規定されておるところでございます。
私どもの政治団体は、報道にございました親子にパーティー券を売っていただき、その代金を提供していただいたということは一切ございません。したがいまして、これは政治資金規正法上のあっせんを受けたという事実には該当しないものでございます。
そして、この下根さんのビルが池袋にあった当時、一時的に石破事務所はその中に入っていたんですか。
報道にございます豊島区内のビルにつきましては、この政治団体の事務所として借り上げたことはございません。
必要が生じましたときに、秘書がこの報道の親子のうちお父様に依頼をして、一時的な作業場として、御厚意により短時間使わせていただいたということはございます。
私自身、行ったことはないのですけれども、いろいろな物品が置いてあるところにややスペースが空いておりまして、そこにおいていろいろな作業を行ったということが一時的にはあったというふうに報告を受けておるところでございますし、実態もそのようなものであったということでございます。