パーティーを手伝うというと、あっせんする場合、パーティー券二十万円以上だとあっせん者の名前も書かなきゃいけないんですが、これは書いていただいているんですか。
長妻昭 (立憲民主党)
2025年5月12日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
三十八年も前のことでありますが、私もまだ三十代前半でした。東京で知っている方もほとんどいない。 皆さんそうだと思いますが、当選一回のときというのは非常に、支援してくださる方を見つけるのが大変だということで、地元のゆかりのある方、この方は、私が、昭和六十二年だったと思いますが、初めて仲人を務めた方でありますが、その御尊父から、では、うちの息子を代表者にしようかというありがたいお申出があったという経緯であったと承知をいたしております。 委員が御指摘のように、支援ということの内容でございますけれども、そのことはまたお尋ねがあればお答えをいたしますが、週刊誌…
報道によると、石破さんが開いたパーティーの受付に、国会議員、一般、その横に下根様という立て看板みたいなものがあるんですけれども、立札ですかね。これは何で下根さんの立札が立っているんですか。
お尋ねの立札につきましては、秘書にも確認をいたしました。政治資金パーティー券の販売を手伝っていただいたということでございます。
そうしますと、では、このお父上の方でございますが、その御紹介によってパーティーにお越しいただいた方の確認というものを容易にするということが必要だということで、受付を用意したというふうに承知をいたしております。
- (上の発言)
パーティーを手伝うというと、あっせんする場合、パーティー券二十万円以上だとあっせん者の名前も書かなきゃいけないんですが、これは書いていただいているんですか。
先ほど来、お手伝いをいただいたというふうに申し上げております。
どういうような内容かというと、政治資金パーティーの開催の件を知人にお伝えをいただいた、御賛同が得られればパーティー券を購入していただくというようなお手伝いをお願いしたものでございます。
その場合にも、パーティー券の購入代金は、購入者から直接受け取っておるものでございます。報道されておりますように、この親子さんから、これを介して受け取ったということはないという報告を受けておるところでございます。
政治資金規正法では、あっせんということの実態について問うていると思うんですね、二十万円以上は収支報告書に書かなきゃいけないということがございますので。
これについては、なぜ書いていないのでございますか。
これは委員も御承知の上でのお尋ねかと思いますが、政治資金規正法第十条第三項では、政治資金パーティーの対価の支払いのあっせんとは、特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供する、これがあっせんというふうに規定されておるところでございます。
私どもの政治団体は、報道にございました親子にパーティー券を売っていただき、その代金を提供していただいたということは一切ございません。したがいまして、これは政治資金規正法上のあっせんを受けたという事実には該当しないものでございます。