今のは、よく聞くと、歳入の方は項を新設してもいいけれども、歳出の方は項を新設しては駄目みたいな答弁に聞こえるんです。例えば、百三十万の壁、崖を直すために新しい交付金をつくろうとか、こういうのは項の新設が必要になったりするわけですよ、場合によっては。
これは、歳出についても項の新設ができるということでいいですか。歳出と歳入を分けてなんということは、五十年前も含めて、今までそんな答弁はないはずなんです。金曜日に我々が自公の修正案を見て、あれ、これはありなんだということで、ありなんですねと聞いたら、五時間、財務省からも与党からも返事が返ってこなかったんですよ。金曜日になって、この週末ひねくり出した議論なんじゃないですか。歳入はいいけれども歳出は駄目というなら。歳出もありということでいいですか。
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松本洋平(自民)
お答えを申し上げます。
国会の予算修正につきましては、従前より、政府から、内閣の予算提案権を損なわない範囲において可能と考えられる、今、後藤委員からお話があったとおりであります、の旨を答弁していると承知をしております。
ただ、項を新設したからといって、一概に内閣の予算提案権を損なうものではなく、個別のケースごとに判断されると考えております。
その上で、今般の予算修正案においては、歳入予算において、国土交通省所管の独立行政法人からの納付金を歳入計上するため、国土交通省主管の雑納付金の項が新たに追加をされておりますが、歳出予算が内閣の支出権限を付与する…
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後藤祐一(立憲)
これは、今までの憲法解釈が変わった瞬間なんです。項の新設は認めていなかったんですよ。
これは政府側にもちょっと確認する必要があります。財務大臣、項の新設は国会における予算修正でオーケーということでいいですね。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今、松本提案者からお話がございました、昭和五十二年に、かんかんがくがく議論があって、当初は項の新設そのものがどうなのかという議論もありましたが、最終的に、当時の議論として、先ほどお話がありましたけれども、一概に内閣の予算提案権を損なうものではなく、個別のケースごとに判断されるものという法制局長官の判断が示されているものでございます。
その上にのっとって、今回、ケース・バイ・ケースということになるわけでありますが、政府としては、先ほど、歳入予算における性格として、政府に徴収権限を付与するものではなく、収入の見積りを行うものである、一方で、歳出予算は内閣に…
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- (上の発言)
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後藤祐一(立憲)
今のは、よく聞くと、歳入の方は項を新設してもいいけれども、歳出の方は項を新設しては駄目みたいな答弁に聞こえるんです。例えば、百三十万の壁、崖を直すために新しい交付金をつくろうとか、こういうのは項の新設が必要になったりするわけですよ、場合によっては。
これは、歳出についても項の新設ができるということでいいですか。歳出と歳入を分けてなんということは、五十年前も含めて、今までそんな答弁はないはずなんです。金曜日に我々が自公の修正案を見て、あれ、これはありなんだということで、ありなんですねと聞いたら、五時間、財務省からも与党からも返事が返ってこなかったんですよ。金曜日になって、この週末ひねくり出した議論なんじゃないですか。歳入はいいけれども歳出は駄目というなら。歳出もありということでいいですか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いや、今申し上げたのは、歳入予算と歳出予算の性格がそもそも違うということを申し上げたわけであります。そうしたところも勘案して、先ほど、ケース・バイ・ケースで議論しましょうと。そして、今回については挟むものではないということであります。
従前からの、昭和五十二年のときの議論も、別に歳入予算、歳出予算と限って項の新設を議論したわけではなくて、一般としての項の新設について議論があり、それについてはケース・バイ・ケースだということでありますから、今後とも、我々として、当時の考え方、基本的な考え方にのっとって判断していく必要があるというふうに思っています。
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後藤祐一(立憲)
歳入歳出両方とも項の新設が国会修正で可能であるということを明確にした政府統一見解をこの委員会に提出していただくよう求めます。
委員長、理事会で御協議願います。
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安住淳(立憲)
理事会で協議します。
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