望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年3月3日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 389 発言)

山田委員から、日本国内のインターナショナルスクールなどに子弟を通わせる外国人についてもというお尋ねがございました。

現在の法律に基づきまして、各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものについては、制度の対象としてございます。現在、四十三校の外国人学校が対象となってございまして、当該学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者については、国籍を問わず支援の対象としているところでございます。

その際、国籍を問わず保護者等の税情報を利用して受給資格を認定してございますので、税情報は確認をいたしてございますが、保護者等が一方でも日本国外に在住する場合には、加算の部分は受けられません。一方、基準額につきましては、両親のうち一方が日本国内に在住している場合は当該保護者のみの収入で判定して、所得制限に該当する場合には支援対象外となり、日本国内に在住している保護者等が一人もいない場合は、収入のいかんにかかわらず、基準額等が上限として支給されているという制度になってございます。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る