石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

それは、委員御存じの上で質問していらっしゃると思いますが、補助金と租税特別措置の違いというものはよく認識をしておかねばならないものだと思っております。

つまり、どういうことかと申しますと、補助金は、予算の範囲内で、特定の事業を行う団体等に対しまして、申請を受けて国が審査を行った上で交付を決定するものでございまして、予算にも制約がございます。申請内容がどのようなものかというものもきちんと見させていただきます。条件を満たしていたとしても、いろいろな制約から補助金の交付が受けられない、行政庁の裁量が利く部分がございます。

これに対しまして、租税特別措置の場合には、法律に規定されました形式的な要件、これはまた明確なるものでございますが、これを満たす納税者がひとしく適用を受けるということになっております。

ですから、租特の場合と補助金の場合というのは性格が全く異なるものでございまして、補助金を受けている者から献金を受けることはいけません。しかしながら、租特の適用を受けているということについては行政の恣意が入る余地がございませんので、そこから献金を受けるということは一般論としては当然あり得るものでございます。

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