総理、聞かれたことに答えていないですよ。
だから、総理が先ほど答えたのは、要は、昨年来の改正案で公開対象が広がりましたよね、広がりましたよ。公開基準も、パー券は、それまで二十万以下は公開しなかったのが、五万を超えるものについては公開すると対象が広がった。だから、結局、今回、公開強化法といっても、一切公開対象も公開基準も拡大されていないということは、私が要約しましたが、総理がそうお答えになりました。
そこで、総理、今言ったように、一つの政党に一千万円以上献金した企業の名前、それを、今回、総務省が全て集計して国民に知らせてくれる。私は、別にこれは悪いことだと思わないし、やめろと言いませんが、では、こうお聞きします。
この法案がまだ通っていないわけですけれども、今の現状、現状というのは、昨年来のこの資金規正法が改正されます、その今の現行法、改正される現行法において、総務省以外のもの、私人が、今言った一千万円以上の献金をした企業を集計することというのは、総務省以外のものが集計することというのは、現在でも可能ですか。いかがでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは、本来、法案提出者にお尋ねいただくのが適当かと思いますが、総裁として申し上げれば、この法案というものは、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体に対する企業・団体献金を政党ごとに整理をして公表するものでございます。
この法案は、政治資金規正法で元々公表される項目を拡大するものではございません。ございませんが、国民の方々が、御自身でいろいろな作業をすることなく、各政党への企業・団体献金の状況を、政治資金規正法の趣旨に従いまして容易に監視、批判できるようにするということが最大の眼目です。企業・団体献金が公明正大に行われる環境を整備するということは…
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黒岩宇洋(立憲)
総理、聞かれたことだけに答えてください。余りにも答弁が長くて、これを聞いている国民の皆さんは、はっきり言って、中身が分からないと思います。聞かれたことに答えてください。
今回の公開強化法案で、公開対象や基準は、僅かでも、少しでも拡大するんですか。お答えください。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
丁寧に答えると長いと言われると、これは答弁のしようがないのでございますが、もう一度申し上げます。
基準というよりも、基準があっても、それが分かりにくければ、政治資金規正法に言うがところの有権者の監視の目は行き届かないということでございます。有権者の監視、批判の目が行き届くようにするということで今回の改正というものは大きな意味を持つ、一言で言えば、そういうことです。
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- (上の発言)
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黒岩宇洋(立憲)
総理、聞かれたことに答えていないですよ。
だから、総理が先ほど答えたのは、要は、昨年来の改正案で公開対象が広がりましたよね、広がりましたよ。公開基準も、パー券は、それまで二十万以下は公開しなかったのが、五万を超えるものについては公開すると対象が広がった。だから、結局、今回、公開強化法といっても、一切公開対象も公開基準も拡大されていないということは、私が要約しましたが、総理がそうお答えになりました。
そこで、総理、今言ったように、一つの政党に一千万円以上献金した企業の名前、それを、今回、総務省が全て集計して国民に知らせてくれる。私は、別にこれは悪いことだと思わないし、やめろと言いませんが、では、こうお聞きします。
この法案がまだ通っていないわけですけれども、今の現状、現状というのは、昨年来のこの資金規正法が改正されます、その今の現行法、改正される現行法において、総務省以外のもの、私人が、今言った一千万円以上の献金をした企業を集計することというのは、総務省以外のものが集計することというのは、現在でも可能ですか。いかがでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
可能です。何ら妨げる規定はございません。
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黒岩宇洋(立憲)
そうなんですよ。確かに手間はかかりますけれども、各マスコミも我々政党も、これはいつもやっています、アルバイトを頼んで。そして、なおかつ、これは長妻議員の質問で分かりましたけれども、政党支部に関しては、地方のものが入っていない、限られたものだけしか集計しない。しかし、今までは、各新聞社、マスコミは地方部分も含めてみんな集計していました、時間をかけて。ですから、この法案が通らなくても集計というのはできるし、なおかつ、総務省が税金をかけてやるよりもはるかに幅広い集計というのは今も可能なんですよ。
そう考えると、この公開強化法案というのはどれだけの価値があるの…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
大変恐縮ながら、それは政治資金規正法第一条の読み方が私とは理解が違っているのだと思っています。これは、禁止ということはどこにも出てこない、この一条は。
済みません、また長いといって叱られても困るのですが、正確を期すために申し上げますと、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与する、これが目的規定の中に書いてある。ここに禁止というものは出てこない。どこから禁止というふうにお読みになるのか、御教示賜れれば幸いでござ…
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