要するに、明確でないということです。
では、インボイス制度導入からもう一年半ぐらいたちましたけれども、その後の取引の実態調査、これは行ったんでしょうか。
2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 406 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)
要するに、明確でないということです。
では、インボイス制度導入からもう一年半ぐらいたちましたけれども、その後の取引の実態調査、これは行ったんでしょうか。
インボイス制度の導入後においては、課税事業者は、免税事業者から受領した請求書等を保存していたとしても、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないとされています。
ただし、インボイス制度への円滑な移行を進める観点から、この制度を導入した令和五年十月から六年間の経過措置として、免税事業者からの仕入れについて一定割合を税額控除できることとしております。
激変緩和措置はちょっとおいておいて、石破総理、ここなんですよね、インボイスの結構な問題点、大きなところというのは。 免税事業者のままでは違法になるということで、課税事業者は、今まで取引していた免税事業者に対して値引きを強いたり、取引排除をしてしまう、そういった現実があります。そこに大きな問題というか、財務省の目線と私の目線に大きな違いがあるのかな、そう感じました。財務省は、主に不正をなくすという視点、私は、コンテンツ産業を含め建築業、物流、農家、現在担い手不足と言われているそういう産業が更に悪化してしまうんじゃないかという視点です。 財務省に伺います…
お答え申し上げます。
インボイス制度導入前におきます仕入れ税額控除に関する誤りというものでございますけれども、これについては、税務調査等で事例を把握しているところでございます。
例えば、税率の適用誤りだと……(たがや委員「割合は」と呼ぶ)割合については、消費税の調査等につきましては、国税当局として、そういった誤り以外にも、取引金額ですとか、課税、非課税判定とか、そういった誤り、様々な観点から検討を行って指摘をしておりますので、そういったものだけを取り出して網羅的に集計することは行っておりません。
要するに、明確でないということです。
では、インボイス制度導入からもう一年半ぐらいたちましたけれども、その後の取引の実態調査、これは行ったんでしょうか。
お答え申し上げます。
導入後におきましても、必要な場合に税務調査等は行っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、特定のミスに関しまして網羅的な集計は行っておらないところでございます。
ありがとうございます。 結局は、インボイスの導入の根拠も曖昧、導入後の取引の実態調査も曖昧なんです。これでは、財務省の勝手な思い込みにより導入されたと思われても仕方がないと思います。 また、限定的な業界団体だけに限らず、幅広く、課税事業者、免税事業者、両者の声をしっかりとアンケート調査で聞き、現状把握をすぐにしてください。これは、是非総理、指示をしていただきたいと思いますが、お願いします。 さて、石破総理は、若い頃、キャンディーズのミキちゃんが大好きだったと伺っています。私も、小学校のときですが、ミキちゃん派でした。ということで、インボイスが、サブ…
キャンディーズですとか、ちばてつや先生ですとか、いろいろ我々の世代にとっては本当に懐かしいものでございます。 御指摘のような御懸念があることは、私自身、選挙区でもよく聞かされるところでございます。承知をいたしております。 政府といたしましては、いわゆる二割特例、これは先ほど申し上げたことでございますが、免税事業者からの仕入れに関する特例などの経過措置を設けたりいたしておりまして、各種御負担の軽減には努めてきておるところでございます。 このほか、IT導入補助金によりまして小規模事業者などのデジタル化を支援する、関係省庁、公正取引委員会を始めとして、こ…