済みません、議論がちょっと途中で終わっちゃっているんですけれども、なぜ違法なんですか。どこが違法なんですか。そのことをおっしゃって議論を続けていただきませんと、これはかなり問題だと私は思いますよ。
石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣
2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)
前後のやりとり
恐縮ですが、なぜ違法なのかということをおっしゃっていただきませんと、それは本当に、私は余りこういうことを申し上げたくはないんだけれども、決めつけあるいは推論によって議論を進められるのは、それはできればお控えいただきたいと思っております。
私どもは、違法なお金を集めて政治活動などはいたしておりません。そして、地域地域において公共事業に従事される方々が私利私欲のために我々に献金をしているとは思っておりません。そのようなことをしておる議員は自由民主党におると私は思っておりません。
企業献金にまつわる政界疑獄、数え切れないでしょう、昭和に入って以降、戦後。よくおっしゃるが、個人献金にまつわる政界疑獄って聞いたことないでしょう。労働運動の御批判もいろいろいただいていますが、労働運動に関する政界疑獄って、私は聞いたことがないんだけれども。企業献金というのは、その温床になりがちだということを申し上げている。そして、現に、石破茂さんに献金しているのは、公共事業を受注した土木建設会社が主たる企業だということを申し上げている。(発言する者あり) 皆さんいろいろ疑問も起きているみたいだから、総務省に聞きましょう。 公共事業を受託した会社から献…
公職選挙法の百九十九条で特定寄附の禁止という規定がございまして、衆議院議員あるいは参議院議員の選挙に関して、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとされておりまして、同法第二百条第二項において、何人も、選挙に関し、百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されております。
その寄附が選挙に関する寄附であれば、これらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ、制限されるものではないと。
- (上の発言)
済みません、議論がちょっと途中で終わっちゃっているんですけれども、なぜ違法なんですか。どこが違法なんですか。そのことをおっしゃって議論を続けていただきませんと、これはかなり問題だと私は思いますよ。
今総務省から話があったように、公共事業受注企業から選挙に関連した寄附を受けることは違法なんですよ。平時はいい。選挙に関連したら違法なんですね。 それで、このY建設株式会社ですが、まず、二四年の十月、鳥取県千代地区堤防工事、三千九百八十万。千代川水系袋川しゅんせつ工事、一億八十万。志戸坂峠ってあるんですか、これの道路工事、一億二千、去年ですよ。鳥取自動車道の整備工事、七千八百万。上味野地区というのがありますかね、八千万。全部発注者は国交省。これは、二一年まで遡っても同様です。 それで、私が申し上げているのは、この二一年秋の百万円の献金は、二一年秋の総選…
御静粛に。
私、公開資料、これは三年分しかありませんから、この際、資料要求します。
二〇年から一〇年までの十年分と、やがて公開される二四年分、自民党鳥取県第一区総支部の企業献金に関わる資金収支報告を委員会に資料として提出することを求めます。
委員長、お取り計らいをお願いします。