笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

公職選挙法の百九十九条で特定寄附の禁止という規定がございまして、衆議院議員あるいは参議院議員の選挙に関して、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとされておりまして、同法第二百条第二項において、何人も、選挙に関し、百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されております。

その寄附が選挙に関する寄附であれば、これらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ、制限されるものではないと。

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