だから、禁止より公開というふうに言っている割には、さっきの、たった五・何%の支部しかその一千万のカテゴリーに入れない。それで、出は、ヨーロッパでも公表をしている、アメリカも州によっては公表している。しかし、日本は、企業秘密じゃないですよ、金額ですから。国民の税金が減るんですよ、二・数兆円。これはどんどんどんどん気前よく減らしておいて、高額療養費医療制度はどんどんどんどん負担を増やす。もう桁が違う。企業・団体献金の桁が違うんですね、政治家に入ってくる。かないません、献金できない人たちは。
そういうような意味で、私はこれで質問を最後にいたしますけれども、結局、三十年前の改革の議論というのは、政党に限る、企業・団体献金は。政治家の後援会にするとこれは癒着が進むので、政党ならいいでしょうということで納得したんですよ。国民の皆さんは、政党助成金ということで、コーヒー一杯分と当時言われました、大枚の税金を今政党に払っているわけですよ。
じゃ、政党なら中央で受けるから透明性が高いんじゃないか、政治家と余り癒着しないんじゃないかと思いきや、雨後のタケノコのように政党支部をつくって、地方議員も一人一支部みたいな地域もあるわけで、これはもうほとんど脱法になっちゃっているんですね、なっちゃっているわけです。
そして、もう一つは、パーティーは後援会でもできる、もらえるわけですよ。どんどんどんどんパーティーが増えて、企業、団体からのですね、こっちの規制はないわけです。
そして、もう一つは、これは迂回ルートということで、総支部で受けて、自分が所属する政党支部で受けて、それを自分の後援会に寄附をする、後援会では企業・団体献金は受けられませんから。
そういうような三つのルートというのをこの下にちょっと書いたわけですが、自民党が、パネルは差し障りがあるからやめてくれということで、しようがないので消しましたけれども、こういうようなことでは大変困るわけでございます。
私どもも、先ほど話がございました労働組合、午前中の、先ほどの長谷川議員も、企業献金はまあいいんじゃないか、しかし、労働組合はいろいろ問題があるということでいろいろおっしゃいましたけれども、我々は、労働組合の献金も禁止する法律を出しているんですよ、国会に。
そして、政治団体につきましても、我々としては、そのまま認めるわけじゃありません、政治団体への献金を。我々が昨年十月七日に出した法律の二十二条の六の三というところに、強制寄附や強制加入の疑いのあるものはやっては駄目だというような条文を入れているわけですね。ですから、今の政治団体への寄附が、そのまま右から左に認められるわけじゃないわけですよ。
ですから、是非そういうようなことについても御理解をいただければというふうに思います。
そして、もう一つ、このパネルも見ていただきたいんですが、よく三十年前と言われておりますけれども、調べたら、これは三十年前どころじゃないんですね、石破首相。選挙制度審議会、政府の審議会で、一九六一年に遡ると、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附することは禁止すべきであると。つまり、一九六一年ですから、六十年ぐらい前にこういうことが言われていて、一九六三年も、寄附は個人に限る、一九六七年も、個人献金と党費により運営を行うとか、そして、一九九〇年にもですね。そして、やっと三十年前の一九九四年、ここで議論されているものができたわけで、六十年前からこういう議論をしているというようなことも申し上げまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。
136
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず一つは、今お話があった平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、個別企業までは公表する必要はないという整理がなされたというまず経緯がございます。
あと、総理が先ほど申し上げたように、やはり税務情報を出すことによって価格交渉への影響といった競争上の不利益を生じかねないため、そうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、こういった観点から考えていく必要があると思います。
この発言のページ
137
長妻昭(立憲)
委員長にお願いをしたいのは、理事会でこれの公表の是非を議論をいただければありがたいと思うんですが、いかがでございますか。
この発言のページ
138
安住淳(立憲)
ちょっと考えさせてください。政策的な話なので、理事会のテーマとしてなじむかどうか、考え方の相違はあるようですけれども、理事会テーマかどうかはちょっと考えさせていただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
139
長妻昭(立憲)
だから、禁止より公開というふうに言っている割には、さっきの、たった五・何%の支部しかその一千万のカテゴリーに入れない。それで、出は、ヨーロッパでも公表をしている、アメリカも州によっては公表している。しかし、日本は、企業秘密じゃないですよ、金額ですから。国民の税金が減るんですよ、二・数兆円。これはどんどんどんどん気前よく減らしておいて、高額療養費医療制度はどんどんどんどん負担を増やす。もう桁が違う。企業・団体献金の桁が違うんですね、政治家に入ってくる。かないません、献金できない人たちは。
そういうような意味で、私はこれで質問を最後にいたしますけれども、結局、三十年前の改革の議論というのは、政党に限る、企業・団体献金は。政治家の後援会にするとこれは癒着が進むので、政党ならいいでしょうということで納得したんですよ。国民の皆さんは、政党助成金ということで、コーヒー一杯分と当時言われました、大枚の税金を今政党に払っているわけですよ。
じゃ、政党なら中央で受けるから透明性が高いんじゃないか、政治家と余り癒着しないんじゃないかと思いきや、雨後のタケノコのように政党支部をつくって、地方議員も一人一支部みたいな地域もあるわけで、これはもうほとんど脱法になっちゃっているんですね、なっちゃっているわけです。
そして、もう一つは、パーティーは後援会でもできる、もらえるわけですよ。どんどんどんどんパーティーが増えて、企業、団体からのですね、こっちの規制はないわけです。
そして、もう一つは、これは迂回ルートということで、総支部で受けて、自分が所属する政党支部で受けて、それを自分の後援会に寄附をする、後援会では企業・団体献金は受けられませんから。
そういうような三つのルートというのをこの下にちょっと書いたわけですが、自民党が、パネルは差し障りがあるからやめてくれということで、しようがないので消しましたけれども、こういうようなことでは大変困るわけでございます。
私どもも、先ほど話がございました労働組合、午前中の、先ほどの長谷川議員も、企業献金はまあいいんじゃないか、しかし、労働組合はいろいろ問題があるということでいろいろおっしゃいましたけれども、我々は、労働組合の献金も禁止する法律を出しているんですよ、国会に。
そして、政治団体につきましても、我々としては、そのまま認めるわけじゃありません、政治団体への献金を。我々が昨年十月七日に出した法律の二十二条の六の三というところに、強制寄附や強制加入の疑いのあるものはやっては駄目だというような条文を入れているわけですね。ですから、今の政治団体への寄附が、そのまま右から左に認められるわけじゃないわけですよ。
ですから、是非そういうようなことについても御理解をいただければというふうに思います。
そして、もう一つ、このパネルも見ていただきたいんですが、よく三十年前と言われておりますけれども、調べたら、これは三十年前どころじゃないんですね、石破首相。選挙制度審議会、政府の審議会で、一九六一年に遡ると、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附することは禁止すべきであると。つまり、一九六一年ですから、六十年ぐらい前にこういうことが言われていて、一九六三年も、寄附は個人に限る、一九六七年も、個人献金と党費により運営を行うとか、そして、一九九〇年にもですね。そして、やっと三十年前の一九九四年、ここで議論されているものができたわけで、六十年前からこういう議論をしているというようなことも申し上げまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。
140
安住淳(立憲)
この際、米山隆一君から関連質疑の申出があります。階君の持ち時間の範囲内でこれを許します。米山隆一君。
この発言のページ
141
米山隆一(立憲)
それでは、会派を代表して御質問いたします。
では、今ほどの長妻委員の質問の中で、私、高額療養費の点はもうちょっと質問させていただきたいんですけれども。
先ほど来問題になっている長瀬効果なんですけれども、まず、前提として、百八十九回の社会保障審議会医療保険部会において、高額医療費制度の見直しの方向性という資料において、高額医療費の制度の見直しをすると、財政影響は全体で五千三百三十億円ほど改善になりますと書いてあるんですよ。その中で、しかし、二千二百七十億円分については長瀬効果によるものですと書いてあるわけですね。
ところで、石破総理は先ほど来、受診控…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
済みません、正確にお答えをしたいので、是非、厚生労働大臣を呼んでください、そういうものは。国民に対して、私ども政府として、きちんと御説明する責務がございます。そこはよく御留意ください。
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