今の議論なども踏まえまして、我が党は、政治団体の会費負担に関しては本人の自由意思に基づくこと、また法人その他の団体の寄附は構成員の意思を尊重することを規定した、政治資金規正法の改正案を提出させていただいております。
政治資金の拠出について構成員の意思を尊重すること、これはもう我が党としても常に襟を正さなければいけない命題であると思います。
ただ、この意思尊重規定というのは、あくまでも一般規定でございます。罰則があるわけではございません。何となれば、企業や労働組合あるいは政治団体の政治活動の自由、その一環としての政治資金の拠出の自由は、これは尊重されなければならないと思います。
政治資金というのは、企業であれば企業の資金、また労働組合や政治団体でありましたら組合費や会費から拠出をされているわけでございますけれども、その根っことなる出し手は全て国民の皆さんであります。したがって、先ほど、拠出については、チェックオフについてはそれぞれの個別の事案に応じるというふうな話もございましたけれども、最終的にそうした政治資金の拠出が適切かどうかというのは、まさに政治資金規正法に言う、国民の皆さんの不断の監視と批判の下に置かれていると思います。
政治資金規正法が言う、まさに国民の浄財である政治資金が適切かどうかというのを国民の皆さんが判断するためには、やはり公開が何より重要だと思います。
そこで、我が党は、企業・団体献金に関して、禁止より公開をより一層強化するために、企業、労働組合、政治団体が多額の寄附を行った場合に総務省が毎年公表する法案を提出をしております。
この法案については、収支報告書がもうあるから集計すれば済むんじゃないかという御指摘もございますけれども、政治資金制度を所管する総務大臣が毎年公的機関として中立な立場で公表することによって、公的機関が取りまとめた情報が継続的に、定点的に国民の皆さんに情報開示されるわけです。これは、まさに国民の不断の監視と批判に一層資するものだという考え方の下に、公開強化法案を提出をさせていただいています。是非議論を特別委員会でも深めさせていただきたいと思います。
また、政治資金パーティーが含まれていないんじゃないかという御指摘がございます。政治資金パーティーの量的規制は、御案内のとおり、一件当たり百五十万です。企業・団体献金の上限は一億円、また政治団体同士の資金の移動は五千万、政治団体から政党には無制限です。したがって、こういう考え方から、まずは、寄附の方がはるかに多額に及ぶ可能性があるということで、寄附を公表の対象としたという法案でございます。是非議論を深めさせていただきたいと思います。
そこで、最後に、企業・団体献金については、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に節度を持って行われるべきということに鑑みまして、禁止よりも公開、この原則の下に、その公開性、透明性を一層強化することが求められていると考えますが、総理の見解をお伺いしたいと思います。(発言する者あり)
64岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法…
この発言のページ
65
長谷川淳二(自民)
そうなんですね。労働者本人の明確な認識がないままにチェックオフすることはできないのは当然だと思います。
また、当然チェックオフは労使協定を締結すればできるんですけれども、そもそも構成員の認識なくして労使協定というのは結べるんでしょうか。
この発言のページ
66岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労使協定そのものについては事業場内において周知義務がかかっておりますほか、先ほど申し上げました賃金控除につきましては、労使協定を締結すれば控除することは労働基準法違反とはなりませんけれども、これが労働契約上適法であるためには、労働協約又は就業規則に控除の根拠規定を設けるか、あるいは対象労働者の同意を得ることが必要でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
今の議論なども踏まえまして、我が党は、政治団体の会費負担に関しては本人の自由意思に基づくこと、また法人その他の団体の寄附は構成員の意思を尊重することを規定した、政治資金規正法の改正案を提出させていただいております。
政治資金の拠出について構成員の意思を尊重すること、これはもう我が党としても常に襟を正さなければいけない命題であると思います。
ただ、この意思尊重規定というのは、あくまでも一般規定でございます。罰則があるわけではございません。何となれば、企業や労働組合あるいは政治団体の政治活動の自由、その一環としての政治資金の拠出の自由は、これは尊重されなければならないと思います。
政治資金というのは、企業であれば企業の資金、また労働組合や政治団体でありましたら組合費や会費から拠出をされているわけでございますけれども、その根っことなる出し手は全て国民の皆さんであります。したがって、先ほど、拠出については、チェックオフについてはそれぞれの個別の事案に応じるというふうな話もございましたけれども、最終的にそうした政治資金の拠出が適切かどうかというのは、まさに政治資金規正法に言う、国民の皆さんの不断の監視と批判の下に置かれていると思います。
政治資金規正法が言う、まさに国民の浄財である政治資金が適切かどうかというのを国民の皆さんが判断するためには、やはり公開が何より重要だと思います。
そこで、我が党は、企業・団体献金に関して、禁止より公開をより一層強化するために、企業、労働組合、政治団体が多額の寄附を行った場合に総務省が毎年公表する法案を提出をしております。
この法案については、収支報告書がもうあるから集計すれば済むんじゃないかという御指摘もございますけれども、政治資金制度を所管する総務大臣が毎年公的機関として中立な立場で公表することによって、公的機関が取りまとめた情報が継続的に、定点的に国民の皆さんに情報開示されるわけです。これは、まさに国民の不断の監視と批判に一層資するものだという考え方の下に、公開強化法案を提出をさせていただいています。是非議論を特別委員会でも深めさせていただきたいと思います。
また、政治資金パーティーが含まれていないんじゃないかという御指摘がございます。政治資金パーティーの量的規制は、御案内のとおり、一件当たり百五十万です。企業・団体献金の上限は一億円、また政治団体同士の資金の移動は五千万、政治団体から政党には無制限です。したがって、こういう考え方から、まずは、寄附の方がはるかに多額に及ぶ可能性があるということで、寄附を公表の対象としたという法案でございます。是非議論を深めさせていただきたいと思います。
そこで、最後に、企業・団体献金については、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に節度を持って行われるべきということに鑑みまして、禁止よりも公開、この原則の下に、その公開性、透明性を一層強化することが求められていると考えますが、総理の見解をお伺いしたいと思います。(発言する者あり)
68
安住淳(立憲)
静粛に。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
私どもとして、政治資金規正法第一条の趣旨、今委員がおっしゃいましたように、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われる、それが政治資金の公開でございます。と同時に、民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の税金でございますから、浄財でございますから、政治資金は。これの収支の状況に関する判断はあくまで主権者たる国民に委ねるのだ、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにしなければいけない、これが政治資金規正法の趣旨でございます。
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70
安住淳(立憲)
大幅に時間をオーバーしていますから、簡潔に。
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