最高裁の令和三年の決定の反対意見、すなわち違憲であると指摘した裁判官からは、通称使用は、ダブルネームを使い分ける負担、また、個人識別誤りのリスク、コストを指摘しています。さらに、通称併記では、改姓による手続の煩雑さは解決できません。
資料の一を示します。今日私が指摘した論点を左側に、また、右に向かって、今出されているような案を表にいたしているところでございます。
私は、この問題を、現状維持か、また選択的夫婦親子別氏かの二者択一に考える必要はない。これは山下委員がこの場で質問されたとおりです。私自身は、民法七百五十条の夫婦同氏の規定を改正することなく、呼称としての婚前氏を法定する婚前氏続称制度を法務委員会等で提唱してまいりました。公的証明において、通称使用は括弧書きで拡大しても限界がある、さらに、ここまで広く公的証明に使われている通称に氏としての法的地位を正面から与えないと、法治国家としてはよろしくないと思っております。
ファミリーネームを維持した上で、社会において相当程度拡大している婚姻前の氏について、取引の安定、法治国家の責務として、通称ではなく法的な氏として位置づけるべきではないかと思いますが、法務大臣の見解を伺います。
13
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、稲田先生御指摘の点でありますけれども、おっしゃったように、民法において、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すること、そして、婚姻中の夫婦の間に生まれた子は、父母の氏を称することを定めておりまして、氏、ファミリーネームは、個人の呼称の一部であるとともに、家族の呼称としての意義を有していると考えられます。
また、現行の戸籍ということでありますけれども、一組の夫婦、そして、これと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であります。そうしたことでありますので、真…
この発言のページ
14
稲田朋美(自民)
ありがとうございます。
一方で、現在、九五%の女性が婚姻により氏を変更している実態があります。女性の社会進出や晩婚化ということもあって、婚姻前の氏を使って築き上げてきた社会的信用や評価、実績、アイデンティティーなどが、婚姻を契機に氏を変更することによって損なわれてしまうといった不利益もあります。女性活躍にブレーキをかけているという指摘もあります。
最高裁においては、例外を認めない夫婦同氏が、憲法が保障する個人の尊厳と両性の本質的平等に反する、あるいは、婚姻の自由を定めた憲法二十四条一項に違反するかが争点となっております。
最高裁では、現行の夫婦同氏…
この発言のページ
15岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
政府においては、第五次男女共同参画基本計画に基づきまして、婚姻により改姓した人が不便や不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大や周知に取り組んできたところでございます。
こうした取組などの結果、現在では、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、旅券の券面におきまして旧姓併記が可能となっており、これらに代表される主な公的証明書では、戸籍姓に加えて旧姓も記載できるようになっておりますが、旧姓のみの記載はできないと承知をしております。
また、令和二年度に実施しましたパブリックコメント等においては、例えば、クレジットカードの…
この発言のページ
- (上の発言)
16
稲田朋美(自民)
最高裁の令和三年の決定の反対意見、すなわち違憲であると指摘した裁判官からは、通称使用は、ダブルネームを使い分ける負担、また、個人識別誤りのリスク、コストを指摘しています。さらに、通称併記では、改姓による手続の煩雑さは解決できません。
資料の一を示します。今日私が指摘した論点を左側に、また、右に向かって、今出されているような案を表にいたしているところでございます。
私は、この問題を、現状維持か、また選択的夫婦親子別氏かの二者択一に考える必要はない。これは山下委員がこの場で質問されたとおりです。私自身は、民法七百五十条の夫婦同氏の規定を改正することなく、呼称としての婚前氏を法定する婚前氏続称制度を法務委員会等で提唱してまいりました。公的証明において、通称使用は括弧書きで拡大しても限界がある、さらに、ここまで広く公的証明に使われている通称に氏としての法的地位を正面から与えないと、法治国家としてはよろしくないと思っております。
ファミリーネームを維持した上で、社会において相当程度拡大している婚姻前の氏について、取引の安定、法治国家の責務として、通称ではなく法的な氏として位置づけるべきではないかと思いますが、法務大臣の見解を伺います。
17
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘のところでありますけれども、旧姓の通称使用の拡大、これで全ての課題の解決ができるのかという論点、そこは解消されるわけではないという指摘があることも留意をすることが必要だと思っております。
同時に、氏に関する具体的な制度の在り方も、これは様々な意見があるのも事実だと思います。旧姓使用に法的根拠を与える制度についても、また同様かと思います。
そういった中にあって、家族の在り方の根幹に関わる問題でありますので、委員からの御提案も含めて、この立法府において、国会において建設的な議論が行われて、より幅広い国民の皆様方の御理解を得られるような形という…
この発言のページ
18
稲田朋美(自民)
この問題は、家族の在り方、戸籍の在り方、ひいては国柄の問題でもあります。また、通称使用を拡大すればよいと割り切ることにも問題がある。通称という法律上の氏でないものが公的証明にどんどん使われ、しかも、公的証明の種類によって使い分けができることは、法治国家のあるべき姿ではなく、これが旧姓だけでなく、外国人の通称に拡大するようなことがあってはならない。しっかり最高裁からのボールを受け止め、国会において議論してまいりたいと存じます。
最後に、再審法について大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
新憲法の下で八十年近く再審法が改正されなかった、これは、私は…
この発言のページ
19
安住淳(立憲)
鈴木法務大臣、時間が参りますので、手短にお願いします。
この発言のページ