鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

今、稲田先生御指摘の点でありますけれども、おっしゃったように、民法において、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すること、そして、婚姻中の夫婦の間に生まれた子は、父母の氏を称することを定めておりまして、氏、ファミリーネームは、個人の呼称の一部であるとともに、家族の呼称としての意義を有していると考えられます。

また、現行の戸籍ということでありますけれども、一組の夫婦、そして、これと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であります。そうしたことでありますので、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有していると考えております。

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