それは御指摘のとおりです。
先ほど来申し上げておるように、彼らの目的は体制の保証です。それは、我が国の国益と相反する部分が多分にございます。それであって、我々としてどのようにこれを提起をするか。拉致問題の解決、朝鮮半島の非核化、なかんずく北朝鮮の非核化、そしてミサイルの停止、国連決議に基づいてこの三つをきちんと解決をするということでなければなりません。
会談するのは、それは意義のあることです。しかしながら、決裂するために会談するわけではございません。この問題について、ではどのように考えるか。私どもは私どもの考え方がございますが、田中委員は田中委員なりのお考えをお持ちのことだと思います。どうやって、この体制の維持というものが我が国の国益と沿う形で実現するか。私は、それは極めて困難なことだと思っております。その問題も含め、この議会においていろいろな御議論を賜り、よりよい解決を目指してまいります。
278
田中健(国民)
ありがとうございます。強く総理からその発言をいただきました。
是非、もう一つお願いしたいのは、これも午前中にはありましたが、アメリカとの連携を深める、また国との、その力を強めるためには、トランプ大統領の来日時に是非被害者家族との面会を実現してほしいと思います。しかし、面接を実現するにも、やはり総理と家族会の皆さんの足並みがそろっていることというのがトランプ大統領も必要かと思いますので、是非面会の実現も併せて行ってほしいということを改めて総理にお願いをしたいと思いますが、いかがですか。
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279
石破茂(自民)内閣総理大臣
限られた時間で、議題は先ほど、USスチールの問題もございました、台湾の問題もございます、多くの問題がある中で、拉致問題について相当の時間も取りました。大統領の強い関心、共感、これも得られたところでございます。
いつ来日するかということにつきましては、最も効果的な日を選びたいと思っておりますし、大統領の日程の中で、拉致被害者の家族の方々と会っていただけるということにつきましては、日本国政府として努力をいたしてまいります。
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280
田中健(国民)
ありがとうございます。是非とも実現をお願いしたいと思います。
家族会の横田代表からは、家族会の親世代の高齢化は厳しい現実を突きつけられている、残された時間は長くはないという発言が昨日もありました。親世代で健在なのは、横田めぐみさんのお母さんの横田早紀江さんだけになってしまいました。
日本に対する、まさに拉致はテロでもあり、改めて言いますが、主権の侵害であります。連絡事務所をつくり、そしてそれで終わってしまうのではなく、親の世代が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国を実現するために、総理からありました、アメリカに何とかしてくれではもちろん駄目でありま…
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- (上の発言)
281
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは御指摘のとおりです。
先ほど来申し上げておるように、彼らの目的は体制の保証です。それは、我が国の国益と相反する部分が多分にございます。それであって、我々としてどのようにこれを提起をするか。拉致問題の解決、朝鮮半島の非核化、なかんずく北朝鮮の非核化、そしてミサイルの停止、国連決議に基づいてこの三つをきちんと解決をするということでなければなりません。
会談するのは、それは意義のあることです。しかしながら、決裂するために会談するわけではございません。この問題について、ではどのように考えるか。私どもは私どもの考え方がございますが、田中委員は田中委員なりのお考えをお持ちのことだと思います。どうやって、この体制の維持というものが我が国の国益と沿う形で実現するか。私は、それは極めて困難なことだと思っております。その問題も含め、この議会においていろいろな御議論を賜り、よりよい解決を目指してまいります。
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田中健(国民)
ありがとうございます。
総理の決意とともに、もちろん、ここにいる全ての国会議員もその責任を負っておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。
時間がありませんが、ハンガリーの問題についてもお聞きをしたいと思います。
こちらは、さきの予算委員会で井坂議員が取り上げておりましたが、今年一月、ハンガリーの日本人女性が亡くなりました。その後、アイルランド人の元夫が殺人の疑いで逮捕されたということであります。元夫によるDVについて相談を受けていたハンガリーの日本大使館が当該の女性及び子女に対して行った支援に対しては、岩屋外務大臣からは、女性から…
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安住淳(立憲)
岩屋外務大臣、時間が迫っていますので、簡潔に。
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岩屋毅(自民)外務大臣
今般の痛ましい事件に対して、御遺族の皆様に対し、改めて、心よりお悔やみを申し上げたいと思います。
その上で、お子様の旅券の発給手続にお越しになった際には、当該の邦人女性から元夫によるDV被害等についての言及はなく、その時点で元夫が旅券発給について同意するか否かについて予断することは困難でありました。
委員御指摘のように、帰国のための渡航書というのを発給することはできる仕組みになっておりますけれども、その後、結果的には旅券発給の手続は行われなかったということでございます。
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