落合貴之 (立憲民主党)

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)

公職選挙法は、歴史的な経緯を見ても、厳しく国が定めるものではないというふうには思います。ただ、時代の変化や発生している事態、立法事実に基づいてやはり対応をしていくという必要もありますので、これは各党各会派でも話し合っていきたいと思います。

では、ちょっと最初の質問に時間を使い過ぎまして、駆け足で、いわゆる二馬力について伺えればと思います。

今年の一月七日に、兵庫県の選挙管理委員会から総務大臣宛てに要望書が出されています。主に二つのことが書かれていましたが、まずその一つ目に二馬力のことが書かれています。当選の意思のない候補者が立候補し、ほかの候補者のための選挙運動と疑念を抱かれる状態で、公明かつ適正な選挙を行うという公選法の趣旨を損なうという事案が発生した、法的措置を含めた対応を要望しますということでございます。

いわゆる二馬力に当たるんじゃないかという今回の事態を放置してしまった状況、これについて、現行法でもうちょっと対応ができたのかということと、できないのであれば法改正の必要があると思うかということについて。要は、これを成功例として、では、次の何かの選挙で三馬力でやる候補者が出たらどうするんですか、十馬力でやる候補者が出たらどうするんですかという問題が発生しているというふうに思います。大臣、いかがでしょうか。

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