村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)

先ほども申し上げましたように、やはり候補者というのは、良識にのっとって、そしてまた良心に従ってやるというのがそもそも前提なわけですよね。ところが、最近見ていますと、何かちょっと、売名行為とか、逸脱した行為が多いと思うんですね。

ただ、お尋ねの政見放送については、公選法百五十条の二において、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人又は他の政党の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなど、いやしくも政見放送として品位を損なう言動をしてはならない、そういうふうに規定されています。

また、このうち、営業に関する宣伝をした場合については、同法の二百三十五条の三第二項の規定によって処罰の対象とされています。

これらの規定は、テレビによる政見放送があまねく有権者に浸透する強力な影響力を持つ媒体であることに鑑み、その品位保持に関する規定として設けられたものであります。これらの規定が設けられた際には、政見放送の不法利用を防止するために様々な方策が与野党間で討議された上で、現行法の規定になったというふうに承知しております。これは昭和四十四年に加わりました。

いずれにしろ、政見放送の在り方につきましても、選挙に関する法律、運動の在り方に関わる問題でありますので、先ほど申し上げたように、各党各会派の皆さん方に御議論していただいて、一定の方向を示していただけたら、そういうふうに思っております。

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