地元の自治体などとも協議していただいて、地域の住民の皆さんに、要望に寄り添っていただけるのかなという答弁をいただきました。
実は、私の地元にもまさにこういう状況の場所がありまして、先日話を聞いたところなんですね。
橋で説明すると、例えば、この橋の左側に集落があるんです。具体的な町の名前は出しませんけれども、そこは三百四十六世帯、七百八人の方が住んでいる集落で、この橋が、離合ができるほど幅が広くないわけなんですね。しかも、老朽化していて、本当にこれから先も安全なのか分からない。避難しようと思えば、そのような頼りない橋を渡って国道に出ないと逃げられない。そういう状況のときに、何でこの堤防を使ってすぐ町の方に逃がしてもらえないのかというような要望を受けたところでございました。
実際は鍵がかかっています。その鍵は地元の区長さんたちとか役場の職員とかが持っているそうなんですけれども、その方たちが、非常時には開けて逃げられるようになるんだ、そういう説明をしているんですが、鍵を持っている人間が町場にいて、地元にいなかったら使えないじゃないかという議論があるわけなんですね。しかも、ここがふだんから通れると分かっていなければ、ここから逃げようともしないということなので、事前防災という観点から、堤防の上を使っての避難ということを、是非、ケース・バイ・ケースに応じて議論をさせていただく必要が私はあると思いまして、質問をさせていただいたところでございます。
その上で、防災、減災のための面でもう一問質問させていただきますが、事前防災という観点で、土地利用の推進について伺いたいと思います。
例えば、橋の向こう側にいて、逃げるルートがここしかないような場所で暮らしていらっしゃる集落、全国にもたくさんあると思うんですね。そういうような方々が住まわれている場所、そういう人々の住まい方や土地利用についても、自然災害リスクの抑制の観点からその在り方の見直しが必要だ、そういう議論をもうすべき時期だと思っております、南海トラフのリスクというのも高まっているところでありますし。
そうなったときに、災害ハザードエリアにできるだけ住まわせないための土地利用の規制、誘導に加えまして、災害リスク情報の更なる活用や都市開発プロジェクトにおける防災・減災対策の評価などにより、防災、減災のための住まい方や土地利用を是非国土交通省には推進していただきたい。
しかし、インセンティブ等がなければ、ここから、じゃ、どうぞ高台に逃げましょうといっても、なかなか、そこで住まいを集団で移るということは難しいというふうに思います。それはもう当然のことだと思います。なんですが、災害ハザードエリアに立地している住宅等の移転を促進するための更なる何かしらのインセンティブがあれば、私は、集団で移転するというようなことがリアリティーを持ってできるんじゃないかと考えるんですが、政府の見解を伺います。
335藤藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
お答えをいたします。
一般論を申し上げさせていただきますと、河川の空間は公共空間でございますので、基本的に、自由使用、自由な使用が認められております。
一方、河川法第二十九条によりまして、河川管理施設を保全する必要があると認めて河川管理者が指定した区域にみだりに自動車等を入れる行為につきましては、河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為として禁止されておるところでございます。
また、委員がただいま御説明いただきました配付資料にございますとおり、多様な河川利用者の安全を確保する必要があること、あるいは、幅員ですとか舗装構成、これが、構造が一般車両の通行…
この発言のページ
336長長友慎治(国民)
河川法二十九条の中で、これは、みだりに車両が入ることは規制をしている、そういう御答弁でございました。
これは防災の面で質問をするんですが、もし地元の皆さんが、堤防の上を車で通って逃げる方が自分たちがいる場所からは安全なんだ、橋を渡って国道とかに出る前に堤防を使って逃げたいんだ、そういう声がもし地域の住民からあった場合、避難時に使いたい、また、津波から逃げるためにふだんから通行できるようにしてほしい、そういう申出があった場合は、協議に応じてもらう余地はあるのかどうか、見解を伺います。
この発言のページ
337藤藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、例えば、津波からの避難時の利用も念頭に、堤防上の通路をふだんから一般車両が通行できるようにすることについては、河川管理に支障を及ぼすおそれがないことなど、一定の条件が満たされれば実現可能でございます。
先ほどの繰り返しになりますけれども、河川管理者が整備した道路は、通路は、あくまで河川巡視用の限られた車両の通行に必要な規格で整備されておりまして、幅員や舗装構成などの構造面で多くの一般車両の通行には十分でないため、希望される御利用方法によりましては追加の対応が必要になる場合もございます。そのため、現地を管轄してお…
この発言のページ
- (上の発言)
338長長友慎治(国民)
地元の自治体などとも協議していただいて、地域の住民の皆さんに、要望に寄り添っていただけるのかなという答弁をいただきました。
実は、私の地元にもまさにこういう状況の場所がありまして、先日話を聞いたところなんですね。
橋で説明すると、例えば、この橋の左側に集落があるんです。具体的な町の名前は出しませんけれども、そこは三百四十六世帯、七百八人の方が住んでいる集落で、この橋が、離合ができるほど幅が広くないわけなんですね。しかも、老朽化していて、本当にこれから先も安全なのか分からない。避難しようと思えば、そのような頼りない橋を渡って国道に出ないと逃げられない。そういう状況のときに、何でこの堤防を使ってすぐ町の方に逃がしてもらえないのかというような要望を受けたところでございました。
実際は鍵がかかっています。その鍵は地元の区長さんたちとか役場の職員とかが持っているそうなんですけれども、その方たちが、非常時には開けて逃げられるようになるんだ、そういう説明をしているんですが、鍵を持っている人間が町場にいて、地元にいなかったら使えないじゃないかという議論があるわけなんですね。しかも、ここがふだんから通れると分かっていなければ、ここから逃げようともしないということなので、事前防災という観点から、堤防の上を使っての避難ということを、是非、ケース・バイ・ケースに応じて議論をさせていただく必要が私はあると思いまして、質問をさせていただいたところでございます。
その上で、防災、減災のための面でもう一問質問させていただきますが、事前防災という観点で、土地利用の推進について伺いたいと思います。
例えば、橋の向こう側にいて、逃げるルートがここしかないような場所で暮らしていらっしゃる集落、全国にもたくさんあると思うんですね。そういうような方々が住まわれている場所、そういう人々の住まい方や土地利用についても、自然災害リスクの抑制の観点からその在り方の見直しが必要だ、そういう議論をもうすべき時期だと思っております、南海トラフのリスクというのも高まっているところでありますし。
そうなったときに、災害ハザードエリアにできるだけ住まわせないための土地利用の規制、誘導に加えまして、災害リスク情報の更なる活用や都市開発プロジェクトにおける防災・減災対策の評価などにより、防災、減災のための住まい方や土地利用を是非国土交通省には推進していただきたい。
しかし、インセンティブ等がなければ、ここから、じゃ、どうぞ高台に逃げましょうといっても、なかなか、そこで住まいを集団で移るということは難しいというふうに思います。それはもう当然のことだと思います。なんですが、災害ハザードエリアに立地している住宅等の移転を促進するための更なる何かしらのインセンティブがあれば、私は、集団で移転するというようなことがリアリティーを持ってできるんじゃないかと考えるんですが、政府の見解を伺います。
339内内田欽也国土交通省都市局長
お答えいたします。
災害リスクを踏まえた防災まちづくりの推進の観点から、土地利用規制や誘導、災害ハザードエリアからの移転の促進など、総合的な対策を講ずることが重要だと考えております。
このため、令和二年には、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制のための開発許可制度の見直し、コンパクト・プラス・ネットワークの取組を行うに際して、居住を誘導する区域から災害レッドゾーンを原則除外、居住を誘導する区域内における災害リスク情報を踏まえた避難地、避難路の整備等を含めた防災に関する指針の制度化などを行っております。
こうした規制、誘導措置に併せて、住宅や医療…
この発言のページ
340長長友慎治(国民)
今の御答弁の中で、防災集団移転促進事業の御説明がありました。これは是非、活用を検討する自治体が増えたらいいのではないかと私は思うんですが、これまで実績としまして、どこが使ったことがある、また実績があるか、事務方の答弁でも構いませんので御回答いただければと思いますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
341内内田欽也国土交通省都市局長
お答えいたします。
防災集団移転促進事業の移転戸数は、昭和四十七年から平成十六年度の間で発生した災害で、延べ三十五市町村、千八百五十四戸です。東日本大震災のときに、延べ六十二市町村、合計約三万六千戸が移転をしておりまして、合計で約三万九千戸ほどの移転の実績がございます。
この発言のページ