藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長

2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 335 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)

お答えをいたします。

一般論を申し上げさせていただきますと、河川の空間は公共空間でございますので、基本的に、自由使用、自由な使用が認められております。

一方、河川法第二十九条によりまして、河川管理施設を保全する必要があると認めて河川管理者が指定した区域にみだりに自動車等を入れる行為につきましては、河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為として禁止されておるところでございます。

また、委員がただいま御説明いただきました配付資料にございますとおり、多様な河川利用者の安全を確保する必要があること、あるいは、幅員ですとか舗装構成、これが、構造が一般車両の通行には十分でない、そういったようなことから、河川管理者が一般車両の通行を制限している場合もございます。

以上です。

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