我が国においては、難民の受入れを国際社会において果たすべき重要な責務と認識をしておりまして、昭和五十六年に難民条約、そして五十七年には難民議定書に加入をするとともに、難民認定手続に係る必要な体制を整えてきたところであります。
我が国といたしまして、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところであります。
そして、令和五年十二月からは補完的保護対象者の認定制度が開始をされておりまして、保護すべき方々の一層確実な保護に取り組んでいるところでもあります。
そして、難民及び補完的保護対象者とは認定しない場合であっても、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認め、保護をしているところであります。
個々の外国人の方の置かれた状況に配慮しながら、保護すべき者に在留を認めて保護していくことが重要であると私どもは認識しておりますので、引き続き適切に進めてまいりたいと思います。
487
浜地雅一(公明)
時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
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488
安住淳(立憲)
これにて浜地君の質疑は終了いたしました。
次に、上村英明君。
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489
上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明と申します。
今日はちょっと緊張していますが、よろしくお願いいたします。
本日は、難民の保護、特に難民申請者の保護についてお尋ねしたいというふうに思います。
まず、法務大臣、国際的な難民の保護というのは、いつ頃から、またどのように始まったというふうに認識されておりますでしょうか。よろしくお願いします。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
我が国においては、難民の受入れを国際社会において果たすべき重要な責務と認識をしておりまして、昭和五十六年に難民条約、そして五十七年には難民議定書に加入をするとともに、難民認定手続に係る必要な体制を整えてきたところであります。
我が国といたしまして、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところであります。
そして、令和五年十二月からは補完的保護対象者の認定制度が開始をされておりまして、保護すべき方々の一層確実な保護に取り組んでいるところでもあります。
そして、難民及び補完的保護対象者とは認定しない場合であっても、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認め、保護をしているところであります。
個々の外国人の方の置かれた状況に配慮しながら、保護すべき者に在留を認めて保護していくことが重要であると私どもは認識しておりますので、引き続き適切に進めてまいりたいと思います。
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上村英明(れいわ)
ありがとうございました。
今、政府の公式見解の概要を述べていただいたと思いますけれども、ちょっと私個人としては寂しいなという気はあるんですが。
もう少し詳しく言いますと、難民保護というのは、正確には第一次大戦後に始まります。当時のドイツ、オーストリア・ハンガリー、オスマントルコ、ロシアという四つの帝国が崩壊し、本来の国家の保護を失い、あるいは財産を失い、移動を余儀なくされた人々の人権を守るために始まったのが難民の保護という活動であります。
国際社会の成立とほぼ同じ時期に、一九三〇年に国際連盟の下にナンセン国際難民事務所が設立されます。これは、北極探…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
いわゆる保護事業について申し上げれば、難民及び補完的保護対象者の認定申請に対する救援業務に係る金額ということで、約七・一億円でございます。
そして、難民及び補完的保護対象者全体ということで申し上げますと、令和七年度の政府予算案、難民及び補完的保護対象者の認定申請者に対する救援業務及び難民及び補完的保護対象者に対する定住支援業務等、合わせて全体で約十二・七億円ということでございます。
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
今お話しになったように、外務省から今回法務省に移管される難民認定保護事業というのがございまして、それについてお話を伺ったんですけれども、皆さんにお配りしてある資料一の新聞を見ていただきたいんですけれども、これは何というテーマでやられたかというと、大臣、連載のサブタイトルには何て書いてあるか、お分かりでしょうか。
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