これはちょっと予算の具体的議論とはずれてしまうかもしれませんけれども、やはり、民法改正の前に法務省の家族法制部会が取りまとめた文書、これを見ますと、家庭裁判所が親子の面会交流を促すことができる規定が含まれていたりだとか、あるいは、その際に、もし何らかの配慮事項、留意事項がある場合には、それをしっかり条件として家庭裁判所が付すことができる規定ですとか、いろいろそういった配慮がされているんですね。ですので、家庭裁判所の役割というのが非常に大事になってくると思うので、法務省の中で親子の面会交流事業というものをしっかり考えていただく際には、やはり家庭裁判所の人員を含めた機能強化、あるいは役割認識のアップデート、こういったものを是非徹底をしていただきたいと思うんです。
続いて、これは総務省の参考人の方に伺いたいと思いますが、今の話に関連して、そもそも、DV等支援措置というものは、即効性がある制度ではあるものの、もしそれが虚偽の申請が受領されてしまった場合には、いわれなき親御さんが子供と引き離されてしまう、そんなリスクも抱えている、含んでいる制度になっておりまして、実際に、それが原因で子供と会えない、会えずに悩んでいる親御さんもたくさんいらっしゃいます。
こうしたことを避けるために、DV等支援措置を自治体が受ける際に、適否判断、この精度をもっと高めてほしいということをこれまで求めてきたんですけれども、現状、どのような対応状況になっているかを伺いたいと思います。
470間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
一般によくある就業調整と言われますのは、被用者の被扶養配偶者である国民年金の三号被保険者の方が社会保険が適用になるときに、どうしようかといって就業調整をするケースがあるというふうに言われております。
その意味で、その百三万あるいは百六万の壁近辺でそういうような就業調整をする可能性のある三号被保険者というものについては、私どもとしては、約六十五万人いらっしゃるというふうに推計をしているところでございます。
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浅野哲(国民)
ありがとうございます。
これが本当の真実の数値かどうかは、今後、その裏づけとなるデータも提供していただいて、我々も考えていきますので、是非後ほど資料はいただきたいと思います。この質疑では、ここまでとさせていただきます。
では、続いて、法務大臣の方に伺いたいと思います。
法務省の予算を見ますと、社会情勢に応じた民事基本法制整備の実現という言葉が書いてありまして、昨年、民法を改正されて、これから施行を待つ状況だということなんですけれども、私は、これまで、例えば離婚をされた御家庭で親子が早期に面会をするような環境の整備といったものにも、この国会の中では質…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
いわゆる別居親と子との親子交流の関係の御質問をいただいたと思います。
一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流、この継続が図られることは、子の利益の観点から極めて重要であると考えております。
その上で、親子交流を実施するか否かや、あるいは実施する場合の方法等については、個別の事案における具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものと考えております。
御指摘のとおり、一般論として申し上げれば、早期の親子交流の実現が望ましい事案も当然あろうと思います。そういった中で、令和六年の民法等改正においては、親子交流…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
これはちょっと予算の具体的議論とはずれてしまうかもしれませんけれども、やはり、民法改正の前に法務省の家族法制部会が取りまとめた文書、これを見ますと、家庭裁判所が親子の面会交流を促すことができる規定が含まれていたりだとか、あるいは、その際に、もし何らかの配慮事項、留意事項がある場合には、それをしっかり条件として家庭裁判所が付すことができる規定ですとか、いろいろそういった配慮がされているんですね。ですので、家庭裁判所の役割というのが非常に大事になってくると思うので、法務省の中で親子の面会交流事業というものをしっかり考えていただく際には、やはり家庭裁判所の人員を含めた機能強化、あるいは役割認識のアップデート、こういったものを是非徹底をしていただきたいと思うんです。
続いて、これは総務省の参考人の方に伺いたいと思いますが、今の話に関連して、そもそも、DV等支援措置というものは、即効性がある制度ではあるものの、もしそれが虚偽の申請が受領されてしまった場合には、いわれなき親御さんが子供と引き離されてしまう、そんなリスクも抱えている、含んでいる制度になっておりまして、実際に、それが原因で子供と会えない、会えずに悩んでいる親御さんもたくさんいらっしゃいます。
こうしたことを避けるために、DV等支援措置を自治体が受ける際に、適否判断、この精度をもっと高めてほしいということをこれまで求めてきたんですけれども、現状、どのような対応状況になっているかを伺いたいと思います。
474阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
住民基本台帳事務におきまして、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しているところでございますが、本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしてございます。
また、国会での議論等におきましても、DV被害に関する虚偽の申出によりこの措置が濫用されている場合があるのではないかという指摘があったことも踏まえまして、より適切な制度運用を行うため、実務を担う市区町村の意見を聴取しつ…
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浅野哲(国民)
ありがとうございました。
あと二、三分ですのでこれで最後にしますけれども、昨年一月三十日、通知を発出していただいたということで、私もその通知の内容を拝見させていただきました。一言で言って、感謝を申し上げたいと思います。
どういったところかというと、DV等支援措置の申出をした方が、事前に相談機関に相談をせずにいきなり自治体に駆け込んできた場合、そのときは、そこですぐに判断をするのではなく、ちゃんと相談機関に相談をしてくださいと促して、その上でその適否を判断するということが明記をされていたという点で、駆け込んで、その場ですぐDV等支援措置が発動するという…
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奥野総一郎(立憲)
浅野君、時間が参っております。まとめてください。
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