どこでもそういうふうな説明をするんですけれども、本当にそこに限られてやっているのかということは、誰も見ていないというか、誰も見れていないという状況にあると思うんですよね。この点についてはもっとしっかりと議論していきたいと思いますけれども、今日はもう時間がないのでいいです。
それで、公安調査庁の今現在行っているサイバー関連情報の収集、分析については、今国会に内閣官房が提出を予定している、いわゆる能動的サイバー防御法案とはどういう関係になるんでしょうか。それとはまた別の業務ということなんでしょうか。それとも、その法律の下で行われる業務ということになるんでしょうか。どうでしょう。
405霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
まず、経済安全保障関連の点でございますけれども、機構につきましては、令和七年度要求はございません。続きまして、定員についてでございますけれども、経済安全保障関連調査に係る公安調査体制の充実強化のために計上された増員数は四十人でございます。予算につきましてでございますが、経済安全保障関連情報の収集、分析の強化に必要な経費といたしまして、約二億六千百万円を計上させていただいております。
次に、サイバー関連についてお尋ねでございます。機構につきましては、経済安全保障と同様、令和七年度の要求はございません。定員につきましては、サイバー関…
この発言のページ
406
平岡秀夫(立憲)
今いろいろと予算計上しているということはあったんですけれども、これは関係委員会でもいろいろ議論されているんですけれども、経済安全保障関連情報の収集、分析というのは公安調査庁の権限外の業務じゃないかというようなことの指摘があるんですよね。それと併せて、今回、今説明したサイバー関連情報の収集、分析についても同じようなことが言えるというふうに思うんですけれども、これらの業務はどのような法制度の下でどのように行っているというふうに考えているんですか。
この発言のページ
407
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の経済安全保障関係あるいはサイバー関係につきましてですけれども、そもそも公安調査庁の活動でありますが、破壊活動防止法等に基づいて、暴力主義的破壊活動を行うおそれがある団体について、その団体の存否、組織、活動の状況に加えて、この当該団体の活動に影響を与える内外の諸動向について必要な調査を行うとしているところであります。
この発言のページ
- (上の発言)
408
平岡秀夫(立憲)
どこでもそういうふうな説明をするんですけれども、本当にそこに限られてやっているのかということは、誰も見ていないというか、誰も見れていないという状況にあると思うんですよね。この点についてはもっとしっかりと議論していきたいと思いますけれども、今日はもう時間がないのでいいです。
それで、公安調査庁の今現在行っているサイバー関連情報の収集、分析については、今国会に内閣官房が提出を予定している、いわゆる能動的サイバー防御法案とはどういう関係になるんでしょうか。それとはまた別の業務ということなんでしょうか。それとも、その法律の下で行われる業務ということになるんでしょうか。どうでしょう。
409霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の能動的サイバー防御の実現に向けました法案につきましては、内閣官房が所掌していると承知しておりまして、公安調査庁として今現在お答えする立場にはございませんけれども、公安調査庁におきましては、先ほど大臣からもございましたとおり、破壊活動防止法等に基づきまして必要な調査を行っているところでございます。
こうした調査の一環といたしまして、我が国を標的としたサイバー攻撃でございますとか、脅威主体ですとか、サイバー攻撃の予兆などに関しまして、いわゆる人的情報を含む情報収集や分析を行って、適時適切に関係機関に提供することにより情報貢献…
この発言のページ
410
平岡秀夫(立憲)
今の話を聞いていると、やはり能動的サイバー防御と関係がありそうな感じがするんですよね。それにもかかわらず、その法案とは全く関係ないような説明をしているというのは、これからやはりしっかりと検証していかなきゃいけないというふうには思います。
それを踏まえてですけれども、先ほど言いましたように、明確な権限の下で行われていないと言われ批判されている業務であり、かつ、国民の権利、プライバシーの保護とか、あるいは通信の秘密とか、これを侵す可能性も十分にあるということなので、そういうことがないということが担保されない限りは公安調査庁はこういうことをやっちゃいけないん…
この発言のページ
411
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほども答弁申し上げましたけれども、公安調査庁の活動、これは、破防法に基づいての、団体の活動に影響を与える内外の諸動向についても必要な調査を行っているというところであります。
もちろん、この調査については、法の第三条において、法の目的を達成するために必要最小限度、こういったのみにおいて行うべきである、そして、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならないと定められておりまして、それはあくまで法に定める範囲、この基準の範囲内で行われるものというふうに承知をしておりますし、活動はその範囲で適切に行われているというふうに私…
この発言のページ