お答えいたします。
潜入捜査についてのお答えでございます。
もとより、警察庁としても、捜査手法については様々検討は進めているところでございますが、潜入捜査、一言でなかなか、様々なものがありますので、申し上げにくいところがございますが、先生おっしゃったとおり、様々な検討課題がございますので、一概にはなかなか申し上げにくいところですけれども、必要なものはしっかり検討はしていきたいと思っております。
2025年2月4日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 370 発言)
お答えいたします。
潜入捜査についてのお答えでございます。
もとより、警察庁としても、捜査手法については様々検討は進めているところでございますが、潜入捜査、一言でなかなか、様々なものがありますので、申し上げにくいところがございますが、先生おっしゃったとおり、様々な検討課題がございますので、一概にはなかなか申し上げにくいところですけれども、必要なものはしっかり検討はしていきたいと思っております。
おっしゃることは分かるんですけれども、私はやはり、コストとリターン、それを考えると、果たしてこのレジ袋の有料化、これは私は大きな疑問を感じているところでございます。改めて検証の方をどうぞよろしくお願いいたします。 変わりまして、昨年闇バイトによる強盗事件が多発しました。国民の体感治安は確実に悪化しているところでございます。平和に暮らしている人の家に押し入って、縛って拷問して金庫の暗証番号を聞き出して、最後は殴り殺すような、そんなことは国家として絶対に許してはいけないと私は思っています。治安維持の根幹です。 闇バイトに限った話ではなくて、テロを未然に防…
警察におきましては、これまでも、捜査員が身分を秘して犯罪の実行者に接触をするという捜査は、可能な範囲で実施をしてはきました。しかし、こうした捜査を実施するに当たって、犯人側からの求めに応じて、この仮装身分捜査は、架空の身分証を提示するなど、いわば、形式とはいえ、法令に触れる行為を伴う捜査であることから、どのような条件下でこれを認めるかについて慎重に検討を進めてきたところであります。 そして、今回、闇バイトを利用した強盗等事件におきましては、専らインターネット上で実行役等の募集が行われている上、犯行の指示が匿名性の高い通信ツールにより行われている等の実態…
仮装身分捜査の方はしっかりと進めていっていただければと思うんですけれども、今回の仮装身分捜査は、あくまで現行の法体系の中で、身分を仮装して、組織の末端である実行役の逮捕などを想定したものです。また、捜査の対象も、先ほどおっしゃったように、インターネットで実行役を募集する強盗などに限られており、限定的でございます。 法改正は必要だと思うんですけれども、私は、いわゆる潜入捜査、警察官が犯罪組織の一員に成り済ましてその組織の奥まで潜入して、決定的な事実や証拠をつかんで犯罪組織を一網打尽にする捜査が必要だというふうに考えております。アメリカ始め、海外では多用さ…
お答えいたします。
潜入捜査についてのお答えでございます。
もとより、警察庁としても、捜査手法については様々検討は進めているところでございますが、潜入捜査、一言でなかなか、様々なものがありますので、申し上げにくいところがございますが、先生おっしゃったとおり、様々な検討課題がございますので、一概にはなかなか申し上げにくいところですけれども、必要なものはしっかり検討はしていきたいと思っております。
今事務方からお答えをいたしましたが、要は、オウム真理教だと、ああ、なるほどねという話になるんですが、じゃ、どのような犯罪の場合に潜入捜査をやらせますかと。これは、何でもいいという話にならないので、比較考量をしながら、かなり限定列挙しなきゃいかぬものなんだろうなというふうに思っております。 あと、どれぐらいの期間、潜入させるか、あるいは、どこまでやらせるかということですね。これはテレビドラマとか映画の見過ぎなのかもしれませんが、その期間にかなり危険な目にも遭いますよね。そして、いや、おまえだけは信用できるぜみたいなことで、感情移入なぞしちゃいますと、いつ…
是非、私は必要な捜査の一つだと思いますので、検討していただければと思っております。 関連して、合意制度、いわゆる司法取引についてもお伺いいたします。 司法取引とは、簡単に言うと、容疑者が犯罪に関する情報提供をしたとき、その見返りとして量刑の軽減や不起訴処分などの利益を与えることです。司法取引、これはアメリカでもよく多用されているわけでございますが、日本では、財政経済犯罪など、限定的に認められているところでございますが、その事例は少なく、司法取引はほとんど用いられていないというのが現状です。 この司法取引、私は、凶悪犯罪捜査に関しても認めるべきと考え…
藤巻先生御指摘の、いわゆる合意制度でありますけれども、これは今御指摘のように、組織的な犯罪等において、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述を得やすくするために導入されたものであります。 平成二十八年の刑訴法改正の創設というのが、こうした合意の制度の導入、初めてということで、この判断としまして、対象犯罪、犯罪の性質や捜査、公判の実情等に照らして、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用に適していて、かつ被害者を始めとする国民の理解も得やすいということで、二類型ということでしております。 おっしゃったように、平成三十年の法施行後ということ…