御質問ありがとうございます。
幾つかあったんですけれども、全てに答えているかどうか分かりませんが、最後のは若手の話ですよね。
今、多くの方は、男性が働く社会で女性は家庭に入っている状態であったならば、ある意味、姓を、変えなくても、男性が外に出て働いてくれればいい部分もあったのかもしれません。ただ、今は女性も、国が働け働けと言っていますよね、その中で、やはり個人として出たときに、名前がやはり非常に重要になってくるというのはデータが示していると思いますので、今からの若い人には、やはり選択的夫婦別姓は非常によい制度じゃないかなとは思っております。
それと、もう一つ。事務方への負担ですけれども、私は、先ほど話しましたように、今は籍を主人と一緒にしておりまして、夫の戸籍名になっているんですけれども、通称使用しております。大学の方でも通称使用で働くことはできますが、例えば人事に関わることとかそういった公示は、旧姓で公示されるんですね。そうすると、大学に貼り出されても、戸籍名で貼り出されているので、誰が何が変わったのかというのは分からない。そういうときに、一々事務方のところへ行って、済みません、旧姓でと、そういうやはり負担感というのは非常に感じます。お互い、申し訳なさというのはそういうところかなと思っております。
55
藤田文武(維新)
残りの三名の皆様に質問できずに、済みませんでした。
今日は時間なので終わります。
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西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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57小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、五名の参考人の皆様、大変忙しい中お越しいただき、そして貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず、志牟田参考人と井田参考人にお伺いしたいというふうに思っております。
私も二年半ほど前に結婚しまして、その際に、妻には私の小竹という名字に変わっていただきました。妻は栄養士をしていたものですから、管理栄養士の免許証というのは戸籍名で発行されます。また、職場であったり施設に栄養士の登録がされている関係で、あと、患者さんにも、栄養士の名前が毎月載っている関係で、結婚した後も…
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- (上の発言)
58志志牟田美佐一般社団法人男女共同参画学協会連絡会アンケートWG委員長
御質問ありがとうございます。
幾つかあったんですけれども、全てに答えているかどうか分かりませんが、最後のは若手の話ですよね。
今、多くの方は、男性が働く社会で女性は家庭に入っている状態であったならば、ある意味、姓を、変えなくても、男性が外に出て働いてくれればいい部分もあったのかもしれません。ただ、今は女性も、国が働け働けと言っていますよね、その中で、やはり個人として出たときに、名前がやはり非常に重要になってくるというのはデータが示していると思いますので、今からの若い人には、やはり選択的夫婦別姓は非常によい制度じゃないかなとは思っております。
それと、もう一つ。事務方への負担ですけれども、私は、先ほど話しましたように、今は籍を主人と一緒にしておりまして、夫の戸籍名になっているんですけれども、通称使用しております。大学の方でも通称使用で働くことはできますが、例えば人事に関わることとかそういった公示は、旧姓で公示されるんですね。そうすると、大学に貼り出されても、戸籍名で貼り出されているので、誰が何が変わったのかというのは分からない。そういうときに、一々事務方のところへ行って、済みません、旧姓でと、そういうやはり負担感というのは非常に感じます。お互い、申し訳なさというのはそういうところかなと思っております。
59井井田奈穂一般社団法人あすには代表理事
私、選択的夫婦別姓というのは、既婚男性にはほぼほぼ認められている、フルスペックで自分の氏名を名のる権利というのを女性に付与するかどうかというところだと思うんですよね。フルスペックというのは、やはり自分の業績の維持あるいはアイデンティティーの維持というものを希望した人たちには、既婚男性にはやすやすとできているところ、私たちでは、透明のシャッターが下りていて、ばんと毎回当たるんですよね。
旧姓使用、併記ができるようになると手間や不便が解消するというふうに言われて、私もそれを期待していたんです、四十二で改姓したときに。でも、百以上名義変更をしていく中で、給与…
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60小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
やはり様々なところで不都合であったりお困り事がありまして、私としても、その課題認識、ここを何とか変えていかないといけないという思いは更に高まりました。
次は、寺原参考人にお伺いしたいと思います。
今回、国民民主党案と立憲民主党案、両案が提出されております。その中で、我々の案としては、戸籍の筆頭に記載する者を定めることによって自然と後々の子の氏が定まるようにした法案であり、子を持つか子を持たないかの選択にも配慮をいたしました。また、子の氏は自然と定まるとしたことによって、両親のどちらかの氏を実務上定めることのないよう、別氏が…
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61寺寺原真希子第三次選択的夫婦別姓訴訟弁護団長
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたような違いは、立憲さんと国民さん、あるとは思うんですけれども、いずれも法制審案をベースにしてくださっていて、事実上どちらも、婚姻するときに子の氏が決まるということは変わらない。それは現在の制度でも同じで、どちらかの、妻か夫かの氏を選ぶ際に、それはイコール子の氏になっているので、その点は現在の制度とも同じかなということで、私としては、立憲さんの案でも国民さんの案でもいずれでもよろしいので、できれば統一をしていただいて、進めていただきたいというふうに考えております。
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