御質問ありがとうございます。
鬼木先生の今おっしゃった三つのアイデンティティー、全て大事だと思うので、選択的夫婦別姓が必要なんじゃないかなというふうに考えています。
戸籍筆頭者というのは、本籍とともに、今現在ではインデックスの意味しか持たないというふうに私は理解しているんですけれども、戸籍筆頭者というものを殊更何か家長のような、あるいは何かしらの意味を持たせてお考えになっている方もいらっしゃると思うんですね。
ただ、これって、毎年のように戸籍法も、あとは様々な法律というのは大量に法改正をされていくので、今の運用上のものが恒久的に続くというわけでは全くないと思うんです。
戸籍法も、例えば振り仮名をつけるとか始まりましたけれども、そういった運用で変わっていくはずのもので、じゃ、インデックスである戸籍筆頭者というものが、今後、運用上、ただのインデックスであるんだったら、例えばマイナンバーにすげ替えられて、検索をして、個人の戸籍がヒットするということが運用上可能に恐らくなるんじゃないかなというふうに思っています。
なので、まずは選択的夫婦別姓は戸籍法上どう変わるかというのは、法制審議会でさんざんお話があって、まさにそれと同じ案を今、立憲、国民が出していただいているので、そのやり方で法改正するというのでよろしいのではないかなというふうに、それがベストじゃないかなというふうに思っていますし、じゃ、選択的夫婦別姓が導入されました、その現在の法制度というのが今後も恒久的にずっとなっていくとか思わないので、それがやはり社会事情であったり国民のニーズによって変わっていくのは当然のことだと思うんですね。戸籍だって謄本がコンビニでできるようになりましたし、振り仮名もつけられます。
そういった改定があるのは当たり前なので、私は、戸籍法、戸籍法というか選択的夫婦別姓実現の後に何を目指しているかというと、ジェンダー平等です。ジェンダー平等を目指す上で、何にしても戸籍筆頭者というものが恒久的である必要も特にないのではないかな、これは別のやり方でも国民登録の在り方としては可能なんじゃないかなというふうに思っています。
お答えになっておりますでしょうか。
15
鬼木誠(自民)
おはようございます。自由民主党の鬼木誠でございます。
今日は、参考人の皆様に質問をさせていただきます。
自民党では、選択的夫婦別姓について長く議論を続けてきましたが、一つの法案として答えを出すことができませんでした。
自民党内の議論においてこの議論を複雑にした原因の一つに、アイデンティティーという言葉の意味や用法が統一されていなかったことが挙げられると思います。それぞれの人がアイデンティティーという言葉を別々の意味で用い、同じ単語でありながら何のことを指しているのか、そもそも議論のスタートにおいてそろっていませんでした。同じアイデンティティーという…
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16八八木秀次麗澤大学経済学部教授
非常に複雑で、どう答えていいのかちょっと分からないんですけれども。おっしゃるとおり、アイデンティティーという言葉が抽象的で、私は先ほどの発言の中でも、内心の問題であり、主観的で千差万別だというふうに言いました。
そういったところを含めて、平成二十七年十二月の最高裁判決は、アイデンティティーという言葉は使っていないんですけれども、それに当たるような名誉感情とかそういう言葉を使って、婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまでは言えないと言って、アイデンティティーの喪失の問題までは救済できません、限界はありますと言ってい…
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鬼木誠(自民)
アイデンティティーという言葉の中に大きく分けて三つの価値があって、一の個人のアイデンティティーも大事であり、苦しんでいる方がおられることもよく分かっています。特に当事者の方を目の前にすると何とかしてあげなきゃということで、自民党の中でも議論は進んできました。だけれども、二番目のアイデンティティー、家族や先祖、自分のルーツとのつながりというアイデンティティー。そして、治安や秩序というアイデンティティー。この三つが全て大事であるからこそ、これらを調和させて、それぞれの持つ保護法益を調和させた法案を作りたいということで議論を進めてまいりましたが、本日までに折り…
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- (上の発言)
18井井田奈穂一般社団法人あすには代表理事
御質問ありがとうございます。
鬼木先生の今おっしゃった三つのアイデンティティー、全て大事だと思うので、選択的夫婦別姓が必要なんじゃないかなというふうに考えています。
戸籍筆頭者というのは、本籍とともに、今現在ではインデックスの意味しか持たないというふうに私は理解しているんですけれども、戸籍筆頭者というものを殊更何か家長のような、あるいは何かしらの意味を持たせてお考えになっている方もいらっしゃると思うんですね。
ただ、これって、毎年のように戸籍法も、あとは様々な法律というのは大量に法改正をされていくので、今の運用上のものが恒久的に続くというわけでは全くないと思うんです。
戸籍法も、例えば振り仮名をつけるとか始まりましたけれども、そういった運用で変わっていくはずのもので、じゃ、インデックスである戸籍筆頭者というものが、今後、運用上、ただのインデックスであるんだったら、例えばマイナンバーにすげ替えられて、検索をして、個人の戸籍がヒットするということが運用上可能に恐らくなるんじゃないかなというふうに思っています。
なので、まずは選択的夫婦別姓は戸籍法上どう変わるかというのは、法制審議会でさんざんお話があって、まさにそれと同じ案を今、立憲、国民が出していただいているので、そのやり方で法改正するというのでよろしいのではないかなというふうに、それがベストじゃないかなというふうに思っていますし、じゃ、選択的夫婦別姓が導入されました、その現在の法制度というのが今後も恒久的にずっとなっていくとか思わないので、それがやはり社会事情であったり国民のニーズによって変わっていくのは当然のことだと思うんですね。戸籍だって謄本がコンビニでできるようになりましたし、振り仮名もつけられます。
そういった改定があるのは当たり前なので、私は、戸籍法、戸籍法というか選択的夫婦別姓実現の後に何を目指しているかというと、ジェンダー平等です。ジェンダー平等を目指す上で、何にしても戸籍筆頭者というものが恒久的である必要も特にないのではないかな、これは別のやり方でも国民登録の在り方としては可能なんじゃないかなというふうに思っています。
お答えになっておりますでしょうか。
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鬼木誠(自民)
ちょっともう一問行きます。
寺原先生から比較考量というお話が出ましたが、今私が申し上げた三つのアイデンティティー、それぞれの価値を守るということこそがこの議論の中で比較考量されるべき価値ではないかなと私は考えるわけですが、その上で全体が調和できる案を作るべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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20寺寺原真希子第三次選択的夫婦別姓訴訟弁護団長
御質問ありがとうございます。
その三つのアイデンティティーの区分けが正しいのかどうか、ちょっと私は分からないんですけれども、いずれにしても、全て重要で、それぞれが矛盾するものではないというふうに考えています。
先生がおっしゃった個人、自分の連続性を大事にするという方も、もちろん家族も大事にしているし、ルーツも大事にしている。そのことは今の戸籍制度の中で、今、戸籍制度というものがあって、その中に家族が入っている。選択的夫婦別氏制度というのは、一個の戸籍の中から家族を出すものではないんですよね、別氏か同氏かにかかわらず、実態としている家族を戸籍の中に一つ…
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鬼木誠(自民)
時間が来ましたので、終了いたします。質問できなかった先生方、失礼いたしました。
これで終わります。
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