それは、離婚した家庭の話を当たり前の概念として、三人に一人が離婚するからといって、その御家庭のお子さんたちが不都合が生じていない、それは御家庭であるかもしれませんが。では、離婚した後に名前を変えてもらいたくなかった、ママの名前がよかった、そう思っているお子さんだって一定数いるわけですよ。ですから、そういったことに対して、そのような御発言は違うと私は思います。
そして、結婚したときに、大好きな人と結婚をして、今の現行制度は夫又は妻の氏を選んで、家族一つの氏というふうになっているわけですね。
大変私ごとで恐縮なんですが、今日、私は、入籍記念日なんですよ。十四年目なんですね。(発言する者あり)静粛にしていただけますか。
私、自分が籍を入れたとき、二十二歳でした。病院で看護師の名前が変わるのは、恥ずかしい思いもしたし、何かちょっと違和感を感じる部分もありましたよ。だけれども、自分が家族の名前を一つにして、そして、その後授かった子供たちと一緒に家族を育み、家族の名前としてのアイデンティティーを育んでまいりました。
では、この時点で、今、別姓を導入して、子供たちの名前が変わるということを仮定すると、嫌だと言いました。だけれども、それを選んだ家庭の子供にとっては、もう必然的に親子別姓になりますよね。じゃ、うちの子供は、上の子は中学校二年生です。十四年間培ってきた自分の名前のアイデンティティーは、親の都合で破壊されることになります。こういったところがあるということを私は御指摘させていただきたいと思います。
ちょっと次の質問に行きますね。
二〇二二年の旧野党案では、子供ごとに異なる姓を選ぶことが可能とされ、親の姓をそれぞれの子が受け継ぐ、いわば両家の氏を後世に残すことができる設計となっておりました。しかし、今回の立憲案、国民案では、兄弟の氏が異なることへの懸念に配慮し、婚姻時に子供の氏を定めることにしたとされております。つまり、兄弟の氏をそろえることで、家族内の統一感を重視する側への配慮が優先されたということです。
一方で、六月十一日の委員会では、本村委員から、歴史のある老舗の一人っ子同士が結婚し、家業や名字を残したいと考える場合、夫婦別姓であればそれぞれのファミリーネームを維持できるのではないかと御質問がありました。これに対し、立憲提出者の米山委員は、まさにおっしゃるとおりだと答弁し、国民案提出者の円委員も、歴史ある名字を残したいとの願いに応えられるように今回の取りまとめを行ったと述べられていました。
しかし、これは、一見話が通っているようで、実は矛盾しているんです。今回の法案は、いずれも子の氏をどちらか一方に統一するため、複数の子供が生まれたとしても、片方の氏しか継がせることができません。結婚した当人たちは親から受け継いだ氏を別姓で残せることができても、その先の次の世代には、結局、歴史ある名字を残したいという願いは実現できません。
これは現行制度と実質的には変わらないと思うんですけれども、御見解を伺います。
135
吉川里奈(参政)
恐れ入りますが、御党からせっかく時間を与えていただきましたのに、昨日と同じ答弁を長々と説明されるということに私は非常に不快な思いをしております。
不都合な事実ということをおっしゃられましたが、私から見た不都合な事実についてお話をさせていただきますが、仮にですよ、もし別姓が導入された場合、私の家で子供に聞いてみました。別姓が導入されたから、ママは結婚前の名前に戻そうと思う、どう思うと聞いたんですよ。そうしたら、何と答えたか。仲が悪いみたいだね、離婚したみたいだから嫌だ、ママとパパは同じ名前なのが当たり前じゃないのと言いました。こういった子供の人権に対して…
この発言のページ
136
西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
この発言のページ
137
米山隆一(立憲)
それは、離婚した御家庭で姓が変わるという現行制度だからそうなるわけでございます。
選択的夫婦別姓が導入され、導入された後に変えられるということになりましたら、お子さんが何で変わるのと言ったら、選択的夫婦別姓制度が導入されたからですよ、パパとママは全く仲は悪くありません、むしろ、仲がいいから、パパは私が旧姓に戻すことに同意してくれたのよ、そういう御家庭はたくさんありますよというふうに答えることができることになりますので、何ら問題は生じないものと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
138
吉川里奈(参政)
それは、離婚した家庭の話を当たり前の概念として、三人に一人が離婚するからといって、その御家庭のお子さんたちが不都合が生じていない、それは御家庭であるかもしれませんが。では、離婚した後に名前を変えてもらいたくなかった、ママの名前がよかった、そう思っているお子さんだって一定数いるわけですよ。ですから、そういったことに対して、そのような御発言は違うと私は思います。
そして、結婚したときに、大好きな人と結婚をして、今の現行制度は夫又は妻の氏を選んで、家族一つの氏というふうになっているわけですね。
大変私ごとで恐縮なんですが、今日、私は、入籍記念日なんですよ。十四年目なんですね。(発言する者あり)静粛にしていただけますか。
私、自分が籍を入れたとき、二十二歳でした。病院で看護師の名前が変わるのは、恥ずかしい思いもしたし、何かちょっと違和感を感じる部分もありましたよ。だけれども、自分が家族の名前を一つにして、そして、その後授かった子供たちと一緒に家族を育み、家族の名前としてのアイデンティティーを育んでまいりました。
では、この時点で、今、別姓を導入して、子供たちの名前が変わるということを仮定すると、嫌だと言いました。だけれども、それを選んだ家庭の子供にとっては、もう必然的に親子別姓になりますよね。じゃ、うちの子供は、上の子は中学校二年生です。十四年間培ってきた自分の名前のアイデンティティーは、親の都合で破壊されることになります。こういったところがあるということを私は御指摘させていただきたいと思います。
ちょっと次の質問に行きますね。
二〇二二年の旧野党案では、子供ごとに異なる姓を選ぶことが可能とされ、親の姓をそれぞれの子が受け継ぐ、いわば両家の氏を後世に残すことができる設計となっておりました。しかし、今回の立憲案、国民案では、兄弟の氏が異なることへの懸念に配慮し、婚姻時に子供の氏を定めることにしたとされております。つまり、兄弟の氏をそろえることで、家族内の統一感を重視する側への配慮が優先されたということです。
一方で、六月十一日の委員会では、本村委員から、歴史のある老舗の一人っ子同士が結婚し、家業や名字を残したいと考える場合、夫婦別姓であればそれぞれのファミリーネームを維持できるのではないかと御質問がありました。これに対し、立憲提出者の米山委員は、まさにおっしゃるとおりだと答弁し、国民案提出者の円委員も、歴史ある名字を残したいとの願いに応えられるように今回の取りまとめを行ったと述べられていました。
しかし、これは、一見話が通っているようで、実は矛盾しているんです。今回の法案は、いずれも子の氏をどちらか一方に統一するため、複数の子供が生まれたとしても、片方の氏しか継がせることができません。結婚した当人たちは親から受け継いだ氏を別姓で残せることができても、その先の次の世代には、結局、歴史ある名字を残したいという願いは実現できません。
これは現行制度と実質的には変わらないと思うんですけれども、御見解を伺います。
139
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、その前に、先ほど、選択的夫婦別姓になったときに姓が変わって子供がかわいそうだというお話がございましたが、吉川委員がそのように思われるのであれば姓を変えなければいいことでございまして、何も夫婦だけで決めなければいけないという理由もございません。お子さんともよく御相談して、夫婦の姓をどうするのかを決めればいいことでございますので、何ら問題になるようなことではないかというふうに思います。
その上で、今ほどの氏をつなぐということでございましたが、これは先ほどの臼木委員への御回答にもあったかと思うんですけれども、もちろん、今出している…
この発言のページ
140
鳩山紀一郎(国民)
今、米山先生からも御説明がありましたけれども、国民民主党案においても、子の氏は兄弟姉妹で基本的に統一されるということになりますけれども、改正後の民法七百九十一条一項の規定の子の氏の変更を使えば、別氏夫婦の子は、その氏を父母のほかの一方の氏に変更することができるので、別氏夫婦それぞれの氏を次の世代に残すということはできると考えております。
この発言のページ
141
吉川里奈(参政)
先ほどの米山委員の意見に対してですけれども、私が選ぶという話をしているのではなくて、そういった御家庭のお子さんの人権であるとか、そういった思いというところに対しての想像力に欠けているような案なのではないかということを私は訴えさせていただきました。
夫婦別姓を求める声に様々な事例があるということは、承知をしております。しかし一方で、家族の在り方そのものを問い直し、社会の価値観をつくり変えようとする動きが思想的背景とともに広がっていることにも目を向けるべきであると思います。
かつてのマルクス主義思想の中では、家族制度は支配の装置であるとされ、これを解体す…
この発言のページ