吉川里奈 (参政党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

それは、離婚した家庭の話を当たり前の概念として、三人に一人が離婚するからといって、その御家庭のお子さんたちが不都合が生じていない、それは御家庭であるかもしれませんが。では、離婚した後に名前を変えてもらいたくなかった、ママの名前がよかった、そう思っているお子さんだって一定数いるわけですよ。ですから、そういったことに対して、そのような御発言は違うと私は思います。

そして、結婚したときに、大好きな人と結婚をして、今の現行制度は夫又は妻の氏を選んで、家族一つの氏というふうになっているわけですね。

大変私ごとで恐縮なんですが、今日、私は、入籍記念日なんですよ。十四年目なんですね。(発言する者あり)静粛にしていただけますか。

私、自分が籍を入れたとき、二十二歳でした。病院で看護師の名前が変わるのは、恥ずかしい思いもしたし、何かちょっと違和感を感じる部分もありましたよ。だけれども、自分が家族の名前を一つにして、そして、その後授かった子供たちと一緒に家族を育み、家族の名前としてのアイデンティティーを育んでまいりました。

では、この時点で、今、別姓を導入して、子供たちの名前が変わるということを仮定すると、嫌だと言いました。だけれども、それを選んだ家庭の子供にとっては、もう必然的に親子別姓になりますよね。じゃ、うちの子供は、上の子は中学校二年生です。十四年間培ってきた自分の名前のアイデンティティーは、親の都合で破壊されることになります。こういったところがあるということを私は御指摘させていただきたいと思います。

ちょっと次の質問に行きますね。

二〇二二年の旧野党案では、子供ごとに異なる姓を選ぶことが可能とされ、親の姓をそれぞれの子が受け継ぐ、いわば両家の氏を後世に残すことができる設計となっておりました。しかし、今回の立憲案、国民案では、兄弟の氏が異なることへの懸念に配慮し、婚姻時に子供の氏を定めることにしたとされております。つまり、兄弟の氏をそろえることで、家族内の統一感を重視する側への配慮が優先されたということです。

一方で、六月十一日の委員会では、本村委員から、歴史のある老舗の一人っ子同士が結婚し、家業や名字を残したいと考える場合、夫婦別姓であればそれぞれのファミリーネームを維持できるのではないかと御質問がありました。これに対し、立憲提出者の米山委員は、まさにおっしゃるとおりだと答弁し、国民案提出者の円委員も、歴史ある名字を残したいとの願いに応えられるように今回の取りまとめを行ったと述べられていました。

しかし、これは、一見話が通っているようで、実は矛盾しているんです。今回の法案は、いずれも子の氏をどちらか一方に統一するため、複数の子供が生まれたとしても、片方の氏しか継がせることができません。結婚した当人たちは親から受け継いだ氏を別姓で残せることができても、その先の次の世代には、結局、歴史ある名字を残したいという願いは実現できません。

これは現行制度と実質的には変わらないと思うんですけれども、御見解を伺います。

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