今の御答弁を伺うと、日本の誇る戸籍制度の機能には何ら影響がない、弁護士である私からもそういうことを申し上げたいと思います。
済みません、そちらに維新案の提出者にお座りいただいていますが、時間の関係で維新さんへの質問は飛ばします。申し訳ありません。
そうすると、選択的夫婦別姓の導入で変更されるのは、一つの戸籍には姓が同じ人だけが載っているといういわゆる同一戸籍同一氏の原則、これだけと言えると思います。結局、これをどこまで重視するかということになると思うんですね。
何度も申し上げているとおり、同一戸籍同一氏の原則が変わっても、身分関係を登録して証明する戸籍制度の機能には全く影響はありません。それ以外の影響が何かあるかということですけれども、そもそも普通の人が自分の戸籍の記載を見ることは人生でそう何度もないのではないでしょうか。私自身、自分の戸籍を初めて見たのは司法修習生になったときか弁護士登録のときでございまして、子供時代には見たことがないと記憶しております。こういう、ごくたまにしか見ることのない戸籍に載っている名字が一つだけか二つあるか、これが人の社会生活、家庭生活に何か影響があるんでしょうか。選択的夫婦別姓で同一戸籍同一氏の原則が変更されても戸籍制度にも人の生活にも影響はないんじゃないかということを申し上げたいと思います。
その上で、次に、直近のNHKの世論調査では、選択的夫婦別姓を導入すべき、二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべき、三一%、今の夫婦同姓の法律のままでよいが三七%。このように、選択的夫婦別姓の導入を求める国民は少数ではないかという指摘に対する立憲案と国民案の提出者の御見解を伺います。
39柴柴田勝之(立憲)
今のお答えのとおり、選択的夫婦別姓は、別姓を選んだら別姓しか使えないという硬直的なものではなくて、もっと柔軟に運用していくことも可能な制度である、選択肢を広げる制度であるということを私からも申し上げたいと思います。
次に、選択的夫婦別姓によって、日本が世界に誇る戸籍制度が壊されるという指摘がございます。
私も、弁護士として戸籍に触れる経験、大変多くございますので、日本の戸籍制度のすばらしさはよく分かっております。この点については、法務省から、選択的夫婦別姓によって親族的身分関係を登録、公証する戸籍の機能は変わるものではない旨の答弁が既になされておりま…
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早稲田ゆき(立憲)
お答えいたします。
委員の御指摘どおり、立憲案による選択的夫婦別氏制度の導入に伴う戸籍法の改正は、平成八年の民事行政審議会の答申を踏襲するということを想定をしております。具体的には、委員が先ほどおっしゃいました、御指摘の、法務省が公表した改正法案の骨子の戸籍法改正に係る部分がベースになると考えております。
つまり、委員もおっしゃいましたけれども、甲野太郎、乙野梅子と二つの姓がこちらに、一つの戸籍に記載をされるわけですけれども、一つの戸籍を家族の単位で編製をして維持をしていくということには何ら影響がない、変わりはないというものだと私は考えます。
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円より子(国民)
御質問ありがとうございます。お答えいたします。
国民民主党案は、戸籍が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要でありますことから、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。それを法律上担保するために、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけることとしております。
その上で、制度導入後の戸籍がどのような姿になるかにつきましては、附則二条の方針に従いまして政府において戸籍法施行規則において定めることになるのでございますが、変更は最小限にとどめ…
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- (上の発言)
42柴柴田勝之(立憲)
今の御答弁を伺うと、日本の誇る戸籍制度の機能には何ら影響がない、弁護士である私からもそういうことを申し上げたいと思います。
済みません、そちらに維新案の提出者にお座りいただいていますが、時間の関係で維新さんへの質問は飛ばします。申し訳ありません。
そうすると、選択的夫婦別姓の導入で変更されるのは、一つの戸籍には姓が同じ人だけが載っているといういわゆる同一戸籍同一氏の原則、これだけと言えると思います。結局、これをどこまで重視するかということになると思うんですね。
何度も申し上げているとおり、同一戸籍同一氏の原則が変わっても、身分関係を登録して証明する戸籍制度の機能には全く影響はありません。それ以外の影響が何かあるかということですけれども、そもそも普通の人が自分の戸籍の記載を見ることは人生でそう何度もないのではないでしょうか。私自身、自分の戸籍を初めて見たのは司法修習生になったときか弁護士登録のときでございまして、子供時代には見たことがないと記憶しております。こういう、ごくたまにしか見ることのない戸籍に載っている名字が一つだけか二つあるか、これが人の社会生活、家庭生活に何か影響があるんでしょうか。選択的夫婦別姓で同一戸籍同一氏の原則が変更されても戸籍制度にも人の生活にも影響はないんじゃないかということを申し上げたいと思います。
その上で、次に、直近のNHKの世論調査では、選択的夫婦別姓を導入すべき、二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべき、三一%、今の夫婦同姓の法律のままでよいが三七%。このように、選択的夫婦別姓の導入を求める国民は少数ではないかという指摘に対する立憲案と国民案の提出者の御見解を伺います。
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
委員が御指摘されたのは、二〇二五年の六月九日発表のNHKの世論調査で、選択的夫婦別姓を導入すべきが二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべきが三一%、今の法制度、夫婦同姓の法律のそのままでよいが三七%となったことを指しているものと思います。一方で、二〇二四年の七月九日に発表されたNHK世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入の賛否を尋ねたところ、賛成が五九%、反対が二四%、分からない、無回答が一七%の結果でございました。
私は、両者はそれぞれに国民の意見を反映したもので、その違いは二択と三択を比較することはでき…
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
まず、民主主義の大原則といたしまして、少数だからということが導入すべきではないという理由にはならないということは申し上げておきたいと思います。
その上で、世論調査については、多数のものが存在いたしまして、結果も様々と承知しております。いわゆる二択、三択問題と私は勝手に呼んでいますけれども、これに対しては、例えば、旧姓の通称使用と選択的夫婦別姓に関して、どちらも反対、どちらかに賛成、それから両方に賛成というような四択問題にすると、実はどちらにも賛成という人が一番多いというような、そういう結果も承知をしておるところでございます。
国…
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45柴柴田勝之(立憲)
次に、選択的夫婦別姓は、強制的親子別姓であって子供の気持ちを考えていない、内閣府の世論調査において、約七割が子供にとって好ましくない影響があると思うと回答している、また、新聞社が小中学生に対して行ったアンケートでも、「新しい法律で家族が違う名字になったとしたら、賛成ですか、反対ですか」という質問に対して、四九・四%の子供が「家族で名字が変わるのはよくないので反対」と回答しているといった指摘について、ちょっと時間がありませんので、立憲案の提出者の御見解をお伺いいたします。
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