柴田勝之 (立憲民主党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

今のお答えのとおり、選択的夫婦別姓は、別姓を選んだら別姓しか使えないという硬直的なものではなくて、もっと柔軟に運用していくことも可能な制度である、選択肢を広げる制度であるということを私からも申し上げたいと思います。

次に、選択的夫婦別姓によって、日本が世界に誇る戸籍制度が壊されるという指摘がございます。

私も、弁護士として戸籍に触れる経験、大変多くございますので、日本の戸籍制度のすばらしさはよく分かっております。この点については、法務省から、選択的夫婦別姓によって親族的身分関係を登録、公証する戸籍の機能は変わるものではない旨の答弁が既になされております。

また、法務省のホームページに選択的夫婦別姓制度の特集ページがありますので是非御覧いただきたいと思いますが、そこに出ている立憲案の基になった法制審答申案の戸籍記載例というのを見ますと、現行法による戸籍ではそれぞれの人の欄に太郎とか花子とかいった下の名前しか記載されていないのが、別姓夫婦では甲野太郎、乙野花子のように氏名が記載されるようになると。そのこと以外には変更はなく、一人ずつばらばらの戸籍になってしまうようなこともありません。

また、法務省の特集ページに同じように出ています選択的夫婦別姓導入に当たって改正すべき戸籍法の条文例を見ても、いずれも一つの戸籍に二つの姓が記載され得ることに伴う技術的な改正にとどまっております。立憲案、国民案において想定している戸籍法の改正もこれと同様という理解でよろしいでしょうか。両案の提出者に伺います。

前後のやりとり

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